このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップごみ・環境再生可能エネルギー> 鹿沼市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備の設置事業との調和に関する条例について

鹿沼市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備の設置事業との調和に関する条例について

鹿沼市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備の設置事業との調和に関する条例について

鹿沼市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備の設置事業との調和に関する条例により、事業区域の面積が1,000平方メートル以上の再生可能エネルギー発電設備設置事業(以下「設置事業」という。)を行う場合には届出が必要になります。
また、保全地区内で設置事業を行う場合には許可が必要となりますので、対象となる設置事業を計画されているときは、あらかじめ環境課へご相談ください。

※再生可能エネルギー発電設備とは※
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第2条第2項に規定する「再生可能エネルギー源を電気に変換する設備(送電に係る電柱等を除く。)」を言い、例えば、太陽光発電設備などのことです。

対象となる設置事業

(1)届出の対象となる設置事業

●事業区域の面積が1,000平方メートル以上の設置事業
●許可の対象となる設置事業は除きます。

(2)許可の対象となる設置事業

●保全地区内で行われる設置事業

※家屋や構築物等の屋根等にのみ発電設備を設置する事業を除きます。
 

保全地区について

次のように、自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和が特に必要な地区を保全地区として指定しました。

(1)土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域
(2)宅地造成工事規制区域
(3)砂防指定地
(4)河川区域及び河川保全区域
(5)鳥獣保護区
(6)史跡、名勝、天然記念物に係る区域
(7)県立自然公園に係る区域
(8)県自然環境保全地域及び県緑地環境保全地域
(9)その他市長が指定する地区
pdf各保全地区に係る関係法令等窓口一覧(pdf 62 KB)

条例・様式等

pdf鹿沼市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備の設置事業との調和に関する条例(pdf 284 KB)
pdf鹿沼市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備の設置事業との調和に関する条例施行規則(pdf 3.58 MB)
pdf鹿沼市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備の設置事業との調和に関する条例施行規則様式(pdf 477 KB)docxWord形式(docx 100 KB)
pdf再生可能エネルギー発電設備設置事業の届出について(pdf 183 KB)
pdf届出様式(pdf 105 KB)docxWord形式(docx 43 KB)
pdf変更届出様式(pdf 70 KB)docxWord形式(docx 40 KB)


掲載日 平成29年10月6日 更新日 令和6年4月11日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
環境部 環境課 環境保全係
住所:
〒322-0045 栃木県鹿沼市上殿町695-7(環境クリーンセンター)
電話:
0289-65-1064
FAX:
0289-65-5766
Mail:
(メールフォームが開きます)

カテゴリー

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています