児童手当
次代の社会を担うお子さまの健やかな育ちを支援することを目的とした国の制度です。
このページは情報量が多いため、ページ内リンクが設定されています。
お知らせ
令和6年10月分(12月支給分)から児童手当制度が拡充されました
拡充の内容については、こちらのページをご確認ください。
↑申請が必要な方の「申請方法」や「Q&A」も、こちらのリンク先に掲載しております。
手当の月額
高校生相当年齢(18歳到達後の最初の年度末)までが、手当の支給対象です。
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0歳~3歳未満:15,000円(第3子以降は30,000円)
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3歳~高校生相当年齢:10,000円(第3子以降は30,000円)
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第〇子というカウントについては、22歳到達後の最初の年度末までの児童を監護し、必要な生活費の負担をしている場合、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出することで、支給対象児童のほかに、その児童も数えることができます。
支給対象となる方(手当受給者)
高校生相当年齢(18歳到達後の最初の年度末)までの児童を監護し、生計を同じくする父、母または未成年後見人です。
該当する方が複数いる場合、その中で、最も生計を維持する程度が高い方(原則は、最も所得が高い方)です。
該当する方がいない場合、児童を監護し、生計を維持している方(児童の生計費の大半を支出している方)です。
児童が施設に入所している場合、その施設が手当受給者となることがあります。
申請について
以下に該当する場合、申請が必要となります。
児童手当は原則、申請した月の翌月分からの支給です。ただし、該当日が月末に近い場合、その該当日の翌日から15日以内に申請があれば、該当日の翌月分から支給することができます。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、15日以内に必ず申請してください。
- 鹿沼市に転入した方(注意:15日を数え始める日は、旧住所地の転出予定日の翌日からです。)
- お子さまが生まれた方
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受給者が海外に転出する場合
(お子さまが国内に残る場合、新たな受給者となる方が申請してください。) -
公務員でなくなった方
(退職後も高校生相当年齢以下のお子さまを養育している場合、鹿沼市に申請してください。) - 公務員の方は勤務先から支給されますので、申請方法については勤務先へお問い合わせください。
- お子さまの養育状況によっては、手当支給が停止されることがあります。
申請に必要なもの
- 窓口に来られる方の本人確認ができるもの
- 申請者名義の普通預金口座の通帳
- お子さまの養育状況によってはその他の書類が必要となることがあります。
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申請者または申請者の配偶者が窓口に来庁できない場合には、代理人への委任状をお持ちください。
手当の支給時期
偶数月(2、4、6、8、10、12月)の第2水曜日に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
「カヌマシジドウテアテ」と通帳に印字されますので、支給日以降に手当の入金をご確認ください。
鹿沼市からの受給資格が消滅となった場合、偶数月を待たずに支給されることがありますが、その場合には通知でお知らせします。
現況届
現況届とは、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監護や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
次の1~6に当てはまる方は、提出が必要です。現況届が必要な方には、毎年6月までに鹿沼市から通知をお送りしますので、速やかにご提出ください。提出されない場合、児童手当の支給が停止されることがあります。
- 「監護相当・生計費の負担についての確認書」の対象児童が、学生ではない方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が鹿沼市と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、鹿沼市からの提出の案内があった方
変更手続き等
以下の変更事項があった方は、速やかに届け出てください。
手続きをされていないことで、手当を支給できなくなることや、返金いただくことがあります。該当する場合は、お早めにお手続きをお願いします。
- 児童を養育しなくなったとき
- 受給者が離婚、または婚姻(児童の父または母との事実婚を含む)したとき
- 児童が養子縁組をしたとき
- 受給者、配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 市外に住民票がある配偶者または児童の住所が変わったとき
- 学生として申し出ていた「監護相当・生計費の負担についての確認書」の対象児童が、学生ではなくなったとき