未熟児養育医療
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養育医療
養育医療制度とは
出生時の体重が2,000g以下または身体の機能が未熟なままで生まれ、指定医療機関での入院を必要とする乳児(1歳未満)に対して、養育に必要な入院中の医療費を国と県と市が負担する制度です。
対象となるのは、鹿沼市に住民票を有する母子保健法第六条第六項に規定する未熟児であって、医師が入院養育を必要と認めた場合に限ります。なお、法第六条第六項にいう諸機能を得るに至っていないものとは、例えば、次のいずれかの症状等を有している場合です。
(1)出生時体重2,000グラム以下のもの
(2)生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの
(ア)一般状態
a 運動不安または痙攣があるもの
b 運動が異常に少ないもの
(イ)体温が摂氏34度以下のもの
(ウ)呼吸器、循環器系
a 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
b 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
c 出血傾向の強いもの
(エ)消化器系
a 生後24時間以上排便のないもの
b 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
c 血性吐物または血性便のあるもの
(オ)黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
給付の内容
医療給付が決定され交付された医療券と保険証を提示することで、入院中(出生から指定医療機関を初めて退院するまで、最長で1歳の誕生日の前々日まで)の保険診療の自己負担分に対して給付が受けられます。この制度では、世帯の所得税額に応じた自己負担がありますが、鹿沼市では自己負担を市が肩代わりしているため、保険診療分についての自己負担はありません。ただし、保険適用外の経費(オムツ代、リネン代等)は給付の対象外となります。
養育医療案内兼提出書類チェックリスト(pdf 217 KB)
申請に必要なもの
(1)養育医療意見書
お子様が入院している指定医療機関の主治医に記入してもらってください。
主治医から受け取ったら、速やかに子育て支援課窓口に提出してください。
(2)申請書・世帯員調書
様式3号世帯員調書記入例(同意欄あり)(pdf 119 KB)
※申請書の中で市民税の課税台帳等を確認することに同意いただくことで、市民税額証明の提出を省略しております。
※1~6月申請の場合は前年の1月1日時点、7~12月申請の場合は今年の1月1日時点で、鹿沼市民でない家族がいる場合は、あらかじめご連絡ください。その方の課税証明書の提出を省略するために世帯員調書の同意欄へ署名していただいております。ご署名いただいた場合は、基準日時点の市町村民税の課税・非課税証明書の提出を省略できます。
(3)健康保険証
お子様の保険証(または、お子様が加入予定の保護者の健康保険証)をお持ちください。
(4)提出者本人確認書類
運転免許証やマイナンバーカード等の写真付き身分証明証をご持参ください。