子どもの権利が守られる体罰等のない社会へ
子どもへの体罰は禁止されています
全国的に児童虐待に関する相談や、その対応件数は年々増加しております。
しつけと称した体罰により、子どもの命が失われたり、重症化したりする事案も発生しています。
そもそも、人を殴る、人に暴言を吐くといった行為は許されません。
それは、自分の子やパートナーの子であっても同様です。
たとえ、しつけのためだと思っても、子どもの心身を傷付ける行為は決してあってはなりません。
令和元年6月に成立した児童虐待の防止等に関する法律の一部改正では、親権者等による子どもへの体罰が禁止されています。
さらに、令和4年12月には民法の一部が改正され、親権者等から子への懲戒に関する規定が削除されるなど、体罰が禁止されるとともに、子どもの人格を尊重することや、子どもの年齢や発達の程度に配慮することが規定されました。
こうした動きは、保護者を責めるものではなく、体罰によらない子育てを広げていこうという社会の実現のために、一人ひとりが意識を高めていくことが求められています。
・しつけと体罰はどう違うの?
・体罰をしたら、子どもにどんな影響があるの?
・子どもとの関わりはどうすればうまくいくの?
このような疑問については、厚生労働省が作成したパンフレットがありますので、ぜひ、ご一読ください。
パンフレット 体罰等によらない子育てを広げよう!(pdf 3.76 MB)
関連リンク
こども家庭庁ホームページ 体罰等によらない子育てのために(新しいウィンドウが開きます)
掲載日 令和6年3月27日
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