国民健康保険税の産前産後期間の軽減制度
出産する予定または出産した国民健康保険に加入されている方の、産前産後の一定期間の国民健康保険税に係る所得割額および均等割額が軽減されます。
対象となる方
国民健康保険に加入されており、出産予定日または出産日が令和5年11月1日以降の方が対象です。
対象となる期間
出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月間)が対象期間です。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)および早産の場合も対象となります。
対象となる国民健康保険税
産前産後期間の軽減制度が令和6年1月1日からとなるため、令和6年1月以降の国民健康保険税に係る4か月間(多胎妊娠の場合は6か月間)の所得割額および均等割額が対象です。
(例)令和5年11月1日に出産した場合
国民健康保険税軽減の対象期間は令和6年1月の1か月分が軽減の対象となります。
届出方法
届出書のすべての事項を記入していただき、お手続きに必要なものを添えて届出先に提出してください。なお、出産予定日の6か月前から届出をすることができます。
産前産後期間に係る鹿沼市国民健康保険軽減届書(pdf 100 KB)
お手続きに必要なもの
- マイナンバー(個人番号)が確認できるもの(マイナンバーカード、個人番号が記載された住民票の写し等)
- 本人確認ができるもの(運転免許証やマイナンバーカード等)
- 出産予定日または出産日が確認できるもの(母子健康手帳[予定日の記入のあるもの]等)
届出先
〒322-8601
鹿沼市今宮町1688番地1
鹿沼市役所保険年金課保険年金係
掲載日 令和5年12月22日
更新日 令和5年12月27日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健福祉部 保険年金課 保険年金係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 1階)
電話:
0289-63-2125
FAX:
0289-63-2206