離婚届
離婚の届出でご不明なことについては、戸籍係までお問合せください。
届出期間
- 協議離婚については、定めはありません。届出をすることにより効力が生じます。
- 調停または裁判離婚については、調停の成立または裁判の確定した日から10日以内に届け出てください。
届出人
- 夫および妻が届出人となります。
- 調停、裁判離婚の場合は離婚の申立人(原告)が届け出てください。
届出先
届出先は下記のいずれかの市区町村になります。
- 本籍地 (離婚後の本籍地を含みます)
- 届出人の所在地
届出に必要なもの
以下のものをお持ちください。
- 本人確認ができる身分証明書
- 詳しくは、戸籍届出手続きの際の本人確認のページをご覧ください。
- 離婚届
- 用紙は行政棟1階市民課窓口および各コミュニティセンターにあります。
- 協議離婚の場合は、証人として成人2人の署名が必要です。
- 裁判による離婚の場合は判決書等の謄本
- 調停、和解、請求の認諾の場合はその調書の謄本
- 審判または判決の場合は、審判書または判決書の謄本および確定証明書
注意事項
- 夫婦に未成年の子がいる場合は、離婚後の子の親権者を必ず決めてください。
- 離婚後も婚姻中に称していた氏を称する場合は、別の届出が必要になりますので、窓口でご相談ください。
受付時間、受付窓口およびお問合せ先
受付時間、受付窓口およびお問合せ先のページをご覧ください。
関連情報
掲載日 平成22年9月6日
更新日 令和6年2月28日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民部 市民課 戸籍係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 1階)
電話:
0289-63-2123
FAX:
0289-65-4952