きれいなまちづくり推進条例
概要
鹿沼市のきれいな水と緑を未来に引き継ぐため、環境美化に対して必要なことを定め、地域の良い環境を守り、きれいなまちづくりを推進することを目的として、平成16年1月1日に施行されました。
条例の特色
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「環境美化の日」の制定
5月と9月の第3日曜日を市民が環境美化全般について取り組む「環境美化の日」としています。 -
「きれいなまちづくり推進員」の規定
「きれいなまちづくり推進員」は各自治会の推薦を受け、市長が委嘱しています。推進員の規定を条例に明記することによって、積極的に環境美化、環境負荷の低減を推進しています。 - 環境美化全般が指導対象に
従来の「空き缶散等の散乱防止に関する条例」「あき地の環境保全に関する条例」など別々の条例で規定していたものを統合しました。 - 罰則規定の付与
「環境美化を損なう者に対しては、罰則を付してでも厳しく対処すべき」との市民からの声を受け、罰則規定を設けています。
指導対象項目
投棄の禁止 | 空き地、山林、道路などに、ごみを捨ててはいけません。 |
回収容器の設置、管理等 |
自販機には、ビン・缶の散乱防止のため、回収容器設置しなくてはなりません。また、適正な管理をしなくてはなりません。 |
空き地の管理 | 雑草が生い茂ると、害虫の発生や不法投棄・犯罪・火災などがおこりやすくなります。常にきれいな状態に保たなければなりません。 |
飼い犬の管理 | ペットのふんは、飼い主がきちんと回収しなくてはなりません。また、他人に迷惑のかかる飼い方はいけません。 |
屋外広告物の掲示の禁止 |
張り紙看板は、その管理者の許可が必要です。 |
落書きの禁止 | 公共施設など、他人が管理する場所に落書きをしてはいけません。 |
条例にもとづく指導の流れ
- 条例に反する行為の発見
- 指導・勧告
口頭や文書で指導します。それでも改善されない場合は、勧告書により改善を指導します。
- 措置命令
文書により期限を定めた改善命令を出します。
- 氏名・会社名などの公表
市の掲示板や、広報紙、ホームページなどに公表します。
罰則の適用(平成16年4月1日から適用)
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ポイ捨て(投棄の禁止)は告発し、5万円以下の罰金
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上記以外の事項に違反する場合は行政罰として5万円以下の過料が、科せられます。
掲載日 平成23年1月11日
更新日 令和5年7月25日
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