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きれいなまちづくり推進条例

概要

鹿沼市のきれいな水と緑を未来に引き継ぐため、環境美化に対して必要なことを定め、地域の良い環境を守り、きれいなまちづくりを推進することを目的として、平成16年1月1日に施行されました。

pdfきれいなまちづくり推進条例(pdf 180 KB)

pdfきれいなまちづくり推進条例施行規則(pdf 354 KB)

条例の特色

  1. 「環境美化の日」の制定
    5月と9月の第3日曜日を市民が環境美化全般について取り組む「環境美化の日」としています。
  2. 「きれいなまちづくり推進員」の規定
    「きれいなまちづくり推進員」は各自治会の推薦を受け、市長が委嘱しています。推進員の規定を条例に明記することによって、積極的に環境美化、環境負荷の低減を推進しています。
  3. 環境美化全般が指導対象に
    従来の「空き缶散等の散乱防止に関する条例」「あき地の環境保全に関する条例」など別々の条例で規定していたものを統合しました。
  4. 罰則規定の付与
    「環境美化を損なう者に対しては、罰則を付してでも厳しく対処すべき」との市民からの声を受け、罰則規定を設けています。

指導対象項目

違反行為を発見したら、環境保全係までご連絡ください。
投棄の禁止 空き地、山林、道路などに、ごみを捨ててはいけません。 

回収容器の設置、管理等

自販機には、ビン・缶の散乱防止のため、回収容器設置しなくてはなりません。また、適正な管理をしなくてはなりません。
空き地の管理 雑草が生い茂ると、害虫の発生や不法投棄・犯罪・火災などがおこりやすくなります。常にきれいな状態に保たなければなりません。
飼い犬の管理 ペットのふんは、飼い主がきちんと回収しなくてはなりません。また、他人に迷惑のかかる飼い方はいけません。

屋外広告物の掲示の禁止

張り紙看板は、その管理者の許可が必要です。
落書きの禁止 公共施設など、他人が管理する場所に落書きをしてはいけません。

条例にもとづく指導の流れ

  1. 条例に反する行為の発見
     
  2. 指導・勧告 
    口頭や文書で指導します。それでも改善されない場合は、勧告書により改善を指導します。
     
  3. 措置命令
    文書により期限を定めた改善命令を出します。
     
  4. 氏名・会社名などの公表
    市の掲示板や、広報紙、ホームページなどに公表します。

 

罰則の適用(平成16年4月1日から適用)

  • ポイ捨て(投棄の禁止)は告発し、5万円以下の罰金

  • 上記以外の事項に違反する場合は行政罰として5万円以下の過料が、科せられます。


掲載日 平成23年1月11日 更新日 令和5年7月25日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
環境部 環境課 環境保全係
住所:
〒322-0045 栃木県鹿沼市上殿町695-7(環境クリーンセンター)
電話:
0289-65-1064
FAX:
0289-65-5766
Mail:
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