微小粒子状物質(PM2.5)関連情報
微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起について
環境省が微小粒子状物質(PM2.5)に関する注意喚起指針を公表したことを受け、栃木県では、県内14測定局のうち、一般環境測定局の12局において、午前5時から7時までの毎正時の測定値の平均値が、1局でも85マイクログラム/立方メートルを超過した場合、または午前5時から正午までの毎正時の測定値の平均値が、1局でも80マイクログラム/立方メートルを超過した場合は、全県を対象に注 意喚起を実施します。
詳しくは、こちらをご覧ください。
注意喚起の解除基準
注意喚起の判断基準を超過した測定局の1時間値が2時間連続して50マイクログラム/立方メートル以下の場合
※24時には自動解除します。
メール配信について
注意喚起された場合、携帯電話にメール配信することができます。希望される方は、栃木県ホームページより登録し、「光化学スモッグ情報」を選択してください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
PM2.5とは
- 大気中に漂う粒径2.5μm(1μm=0.001mm)以下の小さな粒子のことで、従来から環境基準を定めて対策を進めてきた粒径10μm以下の粒子である浮遊粒子状物質(SPM)よりも小さな粒子です。
- PM2.5は粒径が非常に小さいため(髪の毛の太さの1/30程度)、肺の奥深くまで入りやすく、肺がん、呼吸系への影響に加え、循環器系への影響が懸念されています。
- 粒子状物質には、物の燃焼などによって直接排出されるものと、硫黄酸化物(SOx)、窒素酸化物(NOx)、揮発性有機化合物(VOC)等のガス状大気汚染物質が、主として環境大気中での化学反応により粒子化したものとがあります。発生源としては、ボイラー、焼却炉などのばい煙を発生する施設、コークス炉、鉱物の堆積場等の粉じんを発生する施設、自動車、船舶、航空機等、人為起源のもの、さらには、土壌、海洋、火山等の自然起源のものもあります。
- これまで取り組んできた大気汚染防止法に基づく工場・事業場等のばい煙発生施設の規制や自動車排出ガス規制などにより、SPMとPM2.5の年間の平均的な濃度は減少傾向にあります。
環境基準について
環境基本法第16条第1項に基づく人の健康の適切な保護を図るために維持されることが望ましい水準として以下のとおり環境基準を定めています。
1年平均値15マイクログラム/立方メートル以下かつ1日平均値35マイクログラム/立方メートル以下
※環境基準は人の健康の保護及び生活環境の保全の上で維持されることが望ましい基準であり、行政上の目標です。
※過去のPM2.5濃度は、0~50マイクログラム/立方メートル(日平均)の幅で変動しており、現時点ではこの変動範囲内です。
PM2.5の情報収集は
現在、栃木県では県内14地点において、微小粒子状物質(PM2.5)の常時監視を24時間連続で測定しており、「とちぎの青空」にてリアルタイムに公表しています。
鹿沼市内では、調査地点はありませんが、大気環境は広域に渡るものであるので周辺調査地点の状況等により把握できます。
県内の状況は、「栃木県大気環境情報システム」で確認することができます。
同様に、全国の状況は、環境省の「大気汚染物質広域監視システム(そらまめ君)」で確認することができます。