空き地の雑草
日頃から適正な管理をお願いします。
空き地の雑草は刈り取りましょう
雑草が生い茂ると、害虫の発生や不法投棄・犯罪・火災などが起こりやすくなります。常にきれいな状態に保ちましょう。
鹿沼市きれいなまちづくり推進条例では所有者が空き地を適正に管理することを義務付けています。
刈り取った草の処理について
刈り取った草を自分で処分する場合
- 個人の場合
直接、環境クリーンセンターに持ち込むか、チラシ「家庭ごみの分け方・出し方」に書かれた方法でごみステーションに出してください。
クリーンセンターに持ち込む場合は有料です。
※ 一度に大量の刈り取った草をごみステーションに出すと、回収しきれない場合があります。
- 法人又は事業者の場合
直接、環境クリーンセンターに持ち込むか、適正な処理施設へ持ち込んでください。
処分費用は有料です。
業者に委託する場合(自分で処理しない場合)
除草費用等については、草刈業者に確認してください。
※ 注意
上記のいずれにおいても、野外での焼却行為は禁止されております。刈り取った草は、燃やさないでください。
空き地は原則、その土地の所有者の責任で管理していただきます。市では市民の方から雑草に関する苦情があると、職員が現場を確認し、その土地の所有者を調べ、除草依頼の通知を送付しています。
掲載日 平成22年9月15日
更新日 令和5年7月25日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
環境部 環境課 環境保全係
住所:
〒322-0045 栃木県鹿沼市上殿町695-7(環境クリーンセンター)
電話:
0289-65-1064
FAX:
0289-65-5766