諸証明書の申請
その他証明書について
農業委員会では主に以下の証明書を交付しています。証明を受けたい場合は事前にご相談ください。
諸証明願(左記よりダウンロードできます)
非農地証明
従前は農地であった土地で、現在の状況が農地とは認められない状態である土地のうち、基準(県要領)に基づき農業委員会が「農地法第51条1項の原状回復命令の対象としない」と判断した場合に交付できる証明です。
料金:無料
【基準の例】
- 人為的な転用行為が行われてから20年以上経過しており、かつ農地復元が容易ではないと認められる場合で、違反転用是正の指導を受けていない(今後も受ける見込みがない)もの。
- 自然災害等により農地が流出・埋没し、農地への復元が極めて困難なもの。
※詳細につきましては農業委員会事務局までお問い合わせください。
買受適格証明
裁判所等の競売・公売を通じて農地を取得しようとする場合は、あらかじめ農業委員会が発行する買受適格者証明書の交付を受ける必要があります。
審査に期間を要しますのでご注意ください(2営業日程度)。
料金:無料
相続税の納税猶予適格者証明
農地等を相続した相続人が農業を継続する場合、農地等の価格のうち農業投資価格を超える部分に対応する相続税について納税が猶予される制度です。この制度を受けるためには、農業委員会が発行する適格者証明書を添付し、税務署に申告しなければなりません。
審査に期間を要しますのでご注意ください(2営業日程度)。
料金:1通 300円
【問い合わせ】
相続税の納税猶予制度の詳しい内容については、下記にお問い合わせください。
鹿沼税務署 電話:0289-64-2151
贈与税の納税猶予適格者証明
農業経営者が生前に相続人の1人に農地等を一括贈与した場合、その贈与者の死亡等のときまで納税を猶予する制度です。なお、農地を贈与するためには、農業委員会から農地法第3条の許可を受ける必要があります。
審査に期間を要しますのでご注意ください(2営業日程度)。
料金:1通 300円
【問い合わせ】
贈与税の納税猶予制度の詳しい内容については、下記にお問い合わせください。
鹿沼税務署 電話:0289-64-2151
引き続き農業経営を行っている旨の証明
贈与税、相続税の納税猶予を受けている方が、3年毎に税務署に提出する添付資料です。
料金:1通 300円
農業従事者証明
農業経営者もしくは世帯員が農業に従事していることを証明するもので、市街化調整区域において農家住宅や分家住宅、農業用倉庫等を建築する場合などに使用する証明書です。
料金:1通 300円
耕作証明(耕作面積証明)
他市町村の農地の権利を取得する場合や、都市計画法の許可申請、建築確認申請などに使用する証明書です。
料金:無料
軽油引取税に係る耕作面積の証明
軽油引取税の減免申請(免税軽油)に使用する証明書です。
料金:1通 300円
【問い合わせ】
軽油引取税の減免制度の詳しい内容については、下記にお問い合わせください。
鹿沼県税事務所 課税課 電話:0289-62-6202
農業経営主証明
海外からの農業研修生・技能実習生を受け入れる際に関係省庁へ提出する証明書です。
料金:1通 300円
農家証明
耕作の事業を営んでいることを証明するものです。
料金:無料
農地法の規定による許可の証明
過去に、農地法第3条、第4条第1項、第5条第1項の許可を受けていたことを証明するものです。
料金:無料
農地法の規定による届出受理の証明
過去に、市街化区域内の農地の転用届出をし、受理されていたことを証明するものです。
料金:無料