農地改良
「農地改良」とは、土地所有者または耕作者が農地の保全もしくは利用の増進といった農業経営の改善を目的として、農地改良する農地以外から上質な土を搬入して盛土または掘削等を行い、農地の形質を変更する行為のことです。外部の土砂等の搬入を伴わない単なる掘削(切土)、造成(ならし)は農地改良には該当しません。
必要な手続き
a 都市計画法の市街化区域外の農地で、以下のアからウのすべてに該当する場合
→事業開始の1か月前までに「事前協議」の手続きをしてください。
ア 農地改良により農地が耕作の用に供されない期間が6か月以内
イ 盛土又は掘削の対象となる農地の面積が3,000平方メートル未満(搬入路に係る面積を含む)
ウ 掘削・土壌改良の深さが1m以内(農地改良後は接する道路や周辺農地と著しい段差を生じない
計画であること。道路との段差は原則として30cm以内)
【改良完了後】
「農地改良完了届」を提出してください。
b 上記a以外(1つ以上が非該当)の場合
→農地法第4条第1項または第5条第1項の規定に基づく「一時転用許可申請」の手続きをしてくださ
い。
c 市街化区域内にある農地の場合
→農地法第4条第1項第7号または第5条第1項第6号の規定に基づく「一時転用届出」の手続きをして
ください。
農地改良の注意点
○届出目的以外の改良は行わないでください。
○周囲の土地や水路等に影響を及ぼさないようにしてください。
○農地改良に使用する表土は、農作物の生育に適した土を用いてください。
○「鹿沼市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」を遵守してくださ
い。
事前協議関係書類
農地改良関係書類(左記よりダウンロードできます)