銃砲刀剣類登録の手続き(自宅等で刀剣を発見したら)
未登録の刀剣類は所持することができません!
銃砲や刀剣類は、銃砲刀剣類所持等取締法により、所持することが禁止されています。
ただし例外として、「美術品若しくは骨董品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲又は美術品として価値のある刀剣類」は、所有者の住所地の都道府県教育委員会で登録することにより所持が許可されます。(栃木県HP)
発見した場合には
銃砲刀剣類を新たに発見した場合は、警察に届けた上で都道府県の教育委員会による登録審査が必要となりますが、
既に教育委員会に登録済みの刀剣類を購入・譲渡された場合には、名義変更のみで済ませることが可能です。
登録済みの刀剣類には、発見地の都道府県教育委員会が発行した「銃砲刀剣類登録証」が付いていますので、
発行元の教育委員会に連絡し、所定の手続きを行ってください。
登録を受けた銃砲刀剣類の所有者変更届出(外部リンク:栃木県HP)
銃砲刀剣類に関する問い合わせ先
栃木県生活文化スポーツ部文化振興課文化財保護担当
電話番号:028-623-3424
FAX番号:028-623-3426
メールbunkazai@pref.tochigi.lg.jp
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掲載日 平成30年11月9日
更新日 令和6年2月5日
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教育委員会事務局 文化課 文化財係
住所:
〒322-0069 栃木県鹿沼市坂田山2-170(市民文化センター 3階)
電話:
0289-62-1172
FAX:
0289-65-6742