妊産婦医療費助成
鹿沼市に在住の(住民票がある)妊産婦さんが、健康保険が適用になる診療を受けて
支払った医療費(自己負担分)を、市が助成する制度です。
妊産婦医療費助成申請書(doc 92 KB)
妊産婦医療費助成申請書(pdf 344 KB)
助成対象 助成対象となる期間 診療を受けたら 提出前の確認点
助成の対象となるもの
医療機関(病院・薬局・歯医者・接骨院等)で、
保険診療により受診した医療費(自己負担分)を助成します。
※入院時の食事療養費は助成対象外です。
※定期健診や出産費用、入院時の差額ベッド代など保険適用外のものは助成対象外です。
※不妊治療は助成対象外です。不妊治療についてをご覧ください。
助成対象となる期間
- 母子手帳の交付を受けた月の初日から出産(流産)した翌月の末日までです。
- 助成対象となる期間より前でも、妊娠に起因する産科・婦人科・産婦人科(流産を含む)に限り、
診療を受けた日から対象になります。
※この場合、医療機関から該当領収書または助成申請書に、「妊娠に起因する診療である」等の一文の記載と、証明の印をもらったものを申請してください。
※転入者は転入日からが対象です。
保険診療を受けたら
- 医療機関で保険診療を受けたら、医療費の自己負担分をお支払いください。
- 診療月の翌月以降に、助成申請書の申請者記入欄を記入し、
医療機関発行の領収書(氏名、保険点数、負担割合などが詳細に記載してあるもの)と一緒にご提出ください。
それ以外の領収書の場合は、診療を受けた医療機関で保険点数の証明を受けてください。
下記の「提出前のチェックポイント」をよくご覧ください。
提出先
市役所子育て支援課窓口
各地区のコミュニティセンター
※郵送でも結構です(郵送料は自己負担です)。
- 助成申請書を受け付けた翌月末に、登録してある口座に助成金を振り込みます。通帳には「カヌマシニンサンプイリョウ」と印字されますので、ご確認ください。
提出前のチェックポイント
- 記入漏れはないですか?
- 医療機関の数だけ申請書はありますか?
- 医療機関(病院・薬局・歯医者・接骨院)ごとに申請書が1枚必要です。
- 領収書や証明は診療月の翌月から1年以内ですか?
(例:4月の診療分の申請有効期間は、翌月5月から翌年の4月までです)- 診療月の翌月から1年以内であれば、領収書や証明をまとめて提出できます。
- 保険診療の領収書ですか?
- 高額療養費に該当していませんか?
- 下記の「高額療養費に該当したとき」をご覧ください。
- 領収書の原本をお預りしても大丈夫ですか?
- 領収書原本の返却をご希望の方は、コピーをとっていただき、原本とコピーを
両方ご提出ください。原本は受理済スタンプを押してお返しします。
- 一度提出された領収書はお返しいたしませんので、ご了承ください。
- 領収書原本の返却をご希望の方は、コピーをとっていただき、原本とコピーを
※領収書は医療機関ごとに分けてください。
※申請書には領収書をのり付けせず、
ホチキス等のはずせるもので添付してください。
高額療養費に該当したとき
- 加入している健康保険へ 高額療養費 の支給申請手続きをしてください。
- 健康保険から「高額療養費支給決定通知」等が届いたら、その通知(コピー可)・医療機関の領収書・助成申請書を一緒に提出してください。
※鹿沼市国民健康保険にご加入の方は、担当係が支給を確認するので支給決定通知の添付は不要です。 - 保険診療自己負担分から 高額療養費 を差し引いた差額分を助成します。
高額療養費とは?
1か月の保険診療自己負担額が、決められた限度額を超えると、
その超えた分が「高額療養費」として加入している健康保険から支払われます。
区分 | 自己負担限度額 |
---|---|
ア |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
イ | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
ウ |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
エ | 57,600円 |
オ | 35,400円 |
※ア~オの区分は所得に応じています。
※ご自分の限度額や高額療養費に該当するかどうかは、
勤務先またはご加入の健康保険にご確認ください。
高額療養費の手続方法
鹿沼市国民健康保険にご加入の方
高額療養費に該当すると、鹿沼市保険年金課保険給付係より
申請案内が届きますので手続きしてください。
社会保険・鹿沼市以外の国民健康保険にご加入の方
勤務先またはご加入の健康保険に請求してください。
高額療養費支給決定通知が発行されます。
※保険によって、請求が必要な場合と、自動的に支払われる場合があります。
勤務先またはご加入の健康保険にご確認ください。
限度額適用認定証について
加入している健康保険に、あらかじめ手続きをすることによって、高額療養費に該当したときに、医療機関窓口での支払いが限度額までで済むようにすることができます。
詳しくはご加入の健康保険にお問い合わせください。
助成申請書の記入方法
- 受給者番号は黄色のカードの番号です(5桁)。
- 受診者氏名は診療を受けた妊産婦さんの名前です。
- 署名、または記入・押印をしてください。
- 申請する診療のときに使用した健康保険について記入します。
保険者番号は保険証の下段にある4桁から8桁の番号です。
- 1度の申請で2枚以上申請書を提出する場合、2枚目以降は「受給者番号・受診者氏名・生年月日」のみの記入で構いません。ただし2枚目以降の「加入保険」が変わる場合、「加入保険」も記入してください。
- 「一部負担金2万1千円以上支払った家族の有無」とは、診察を受けた同じ月に、同じ健康保険を使って、2万1千円以上の医療費(保険診療分)を支払った方(本人や家族)がいた場合は「有」を、いない場合は「無」を丸で囲んでください。
その他の注意事項
- 助成金の請求は、診療月の翌月からとなり、診療月から1年以内(1年後の同月末日まで)に申請してください。
期限を過ぎると受付できません。
- 医療機関へ証明依頼するときは、申請者記入欄を記入してから、診療翌月の10日以降に依頼してください。
証明手数料がかかる場合もあります。(証明手数料は助成対象外です)
- 郵送で申請する際には、署名、または記入・押印もれのないように、また連絡の取れる電話番号を必ず記入してください。
領収書は原本を同封してください。
領収書原本の返却を希望される方はその旨を書き添えて、領収書の原本とコピー・返信用の切手を同封してください。
- 医療費助成を受けたものは、確定申告の際の医療費控除の対象になりません。
- 加入している健康保険によっては、
保険診療自己負担額が一定額以上になると、その越えた部分が附加給付として支給になる場合があります。
該当したときは、附加給付の支給決定通知を添付して助成申請してください。保険診療自己負担額から附加給付額を差し引いた分が助成されます。 附加給付金制度についてはご加入の健康保険にお問い合わせください。
保険証忘れや国民健康保険資格者証などで医療費を10割負担した場合(療養費)
- かかった医療費の7割が加入している健康保険から支払われますので、
健康保険等に療養費支給の申請をしてください。
- 「療養費支給決定通知」が届いたら、
その通知・医療機関の領収書・助成申請書を一緒に提出してください。
赤ちゃんが生まれたら
1. 出生届をご提出ください 。
手続窓口 市民課 または 各地区のコミュニティセンター
2. こども医療費助成と児童手当の申請・こんにちは赤ちゃん訪問届
- 必要なもの
- 母子手帳
- 保護者名義の預金通帳
・ こども医療費は・・・父か母名義
・ 児童手当は・・・申請者名義(申請者は父か母等で、生計維持者) - 窓口に来られる方の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 赤ちゃんの健康保険証(お子様が加入する予定の保険証でも可)
※詳しくはお問い合わせください。
- 手続窓口 子育て支援課または 各地区のコミュニティセンター