国民年金 届出・手続きについて
被保険者の種別が変わるなど、以下の時は届出が必要です。
| こんなとき | どこへ | 被保険者の種別 | 用意するもの | 
|---|---|---|---|
| 60歳前に会社などを退職したとき | 市役所・コミュニ ティセンター | 第2号→第1号 | 健康保険資格喪失証明書(離職証明などの退職日のわかるもの・扶養喪失日のわかるもの) | 
| 60歳前に配偶者が会社などを退職したとき | 第3号→第1号 | ||
| 収入が増え、配偶者の健康保険の扶養からはずれたとき | |||
| 結婚などにより配偶者の健康保険の扶養になったとき | 配偶者の勤務先 | 第1号→第3号 | 年金手帳または基礎年金番号通知書 | 
| 会社を退職して配偶者の健康保険の扶養になったとき | 第2号→第3号 | ||
| 扶養している配偶者が会社を変わったとき | 第3号→第3号 | ||
| 60歳前に会社などに就職したとき | 自分の勤務先 | 第1号→第2号 | |
| 第3号被保険者が厚生年金・共済組合などに加入したとき | 第3号→第2号 | ||
| 基礎年金番号通知書や年金手帳を紛失し、再交付の手続きをするとき (令和4年4月から、年金手帳は基礎年金番号通知書に切り替わりました) | 市役所・コミュニティセンター・年金事務所 | 第1号 | 本人であることを確認できるもの(免許証・パスポート・マイナンバーカードなど) | 
| (配偶者の) 勤務先 | 第2号・第3号 | ||
| 収入が少なくて保険料の納付が困難なとき(免除申請) | 市役所・コミュニティセンター・年金事務所 | 第1号 | 会社などを退職して無職のときは離職票等 | 
| 学生で収入が少なくて保険料の納付が困難なとき(学生納付特例申請) | 学生証(両面コピーも可)または在学証明書(原本) ※資格要件確認のため、毎年度申請が必要 | ||
| 海外に転出するとき (任意加入) | 市役所 | 第1号 | 通帳(年金保険料引落口座)・口座登録印 | 
| 60歳から65歳未満で年金加入期間が受給資格期間(10年以上)に満たないとき または納付済期間が40年に満たないとき (高齢任意加入) | 市役所・年金事務所 | 第1号 | 通帳(年金保険料引落口座)・口座登録印 | 
| 65歳から70歳未満で老齢基礎年金の受給権が確保できないとき (特例高齢任意加入) ※生年月日が昭和40年4月1日以前の人のみ ※70歳になるまでの間で受給権が得られるまで | 市役所・年金事務所 | 第1号 | 通帳(年金保険料引落口座)・口座登録印 | 
※お手続きの際には本人確認ができる証明書をお持ちください。
年金の請求手続きについて
| 請求する年金 | 請求先 | |
|---|---|---|
| 老齢基礎年金 | 第1号被保険者のみ | 保険年金課保険年金係 | 
| 第2号・第3号期間を含む | 年金事務所 | |
| 障害基礎年金 | 20歳前傷病によるもの | 保険年金課保険年金係 | 
| 初診日に第1号被保険者 | 保険年金課保険年金係 | |
| 初診日に第2号・3号被保険者 | 年金事務所 | |
| 遺族基礎年金 | 第1号被保険者 | 保険年金課保険年金係 | 
| 第3号被保険者 | 年金事務所 | |
| 寡婦年金 | 保険年金課保険年金係 | |
| 死亡一時金 | 保険年金課保険年金係 | |
| 特別障害給付金 | 保険年金課保険年金係 | |
年金受給中の届出・手続きについて
| 届出を必要とする事情 | 届出の種類 | 届出先 | 
|---|---|---|
| 住所や年金の受取場所を変えるとき | 年金受給権者住所・支払機 関変更届 | 年金事務所 | 
| 氏名がかわったとき | 年金受給権者氏名変更届 | 年金事務所 | 
| 年金証書をなくしたり、汚したりしたとき | 年金証書再交付申請書(ハガキ) | 年金事務所 | 
| 支払通知書をなくしたり、届かないとき | 支払通知書亡失(未着)届(ハガキ) | 年金事務所 | 
| 年金を受けている人が亡くなったとき | 年金受給権者死亡届、未支給年金・保険給付請求書 | 亡くなられた方が老齢年金を受給していたときは、年金事務所。それ以外の障害基礎年金・遺族基礎年金・寡婦年金を受給していたときは、市役所 | 










