ハンセン病元患者家族に対する補償金制度
ハンセン病元患者家族に対する補償金制度
令和元年(2019年)11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号。以下「法」という。)」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。
法の前文では、ハンセン病の隔離政策の下、ハンセン病元患者家族等が、偏見と差別の中で、ハンセン病元患者との間で望んでいた家族関係を形成することが困難になる等長年にわたり多大の苦痛と苦難を強いられてきたにもかかわらず、その問題の重大性が認識されず、これに対する取組がなされてこなかった、その悲惨な事実を悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くおわびする旨が述べられています。
法に基づき、対象となるハンセン病元患者の御家族の方々に補償金が支給されます。
請求期限は、
令和6年(2024年)11月21日まで
<お問い合わせ先>
請求書の提出や請求に関する御相談については、厚生労働省(健康局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)の下記の担当窓口に御連絡ください。
厚生労働省補償金相談窓口
03-3595-2262
〒100-8916東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省健康局補償金担当宛て
メールアドレス hoshoukin@mhlw.go.jp
受付時間 10:00~16:00
(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
◆対応言語:日本語
※対象者の範囲等や請求書の様式例はこちら(厚生労働省[ハンセン病に関するページ])。
掲載日 令和5年7月10日
更新日 令和5年7月20日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健福祉部 健康課 健康増進係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 2階)
電話:
0289-63-8311
FAX:
0289-63-8313