このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップ >  届出・証明 >  住民異動届

住民異動届

住所や世帯が変わったときは、その変更について届け出てください。

鹿沼市に住所のある人は、「住民」として住民票に記載されます。個人を単位とした住民票は住民基本台帳として世帯ごとに編成され、居住関係の証明、選挙人名簿の登録や子どもなど、すべての行政の基礎となります。住民票に記載されていない場合、鹿沼市の提供するサービスが受けられないこともあるので、必ず届出を行うようにしてください。

 

住民異動届の種類

他の市区町村から鹿沼市へ引越したとき
鹿沼市内から他の鹿沼市内の住所へ引越したとき
鹿沼市から他の市区町村へ引越すとき
鹿沼市から他の市区町村への引越し、かつ、すで他市区町村への引越しが済んでいる等、窓口に来ることができないとき
世帯主が変わったとき
現在の世帯を二つに分けたとき  
現在別々にある世帯を一つにしたとき

 

注意事項

  • 住民異動届手続きの際に本人確認をしております。詳しくは、住民異動届手続きの際の本人確認のページをご覧ください。
  • 転入、転居、転出のときは、市役所以外にも届出が必要です。(銀行、郵便局、電気、ガス、水道、電話、免許証等)

 

受付時間、受付窓口およびお問合せ先

受付時間、受付窓口およびお問合せ先のページをご覧ください。

No Image

住民異動届一覧 市民部 市民課 市民サービス係
住所や世帯が変わったときは、その変更について届け出てください。 鹿沼市に住所のある人は、「住民」として住民票に記載されます。個人を単位とした住民票は住民基本台帳として世帯ごとに編成され、居住関係の証明、選挙人名簿の登録や子どもなど、すべての...

No Image

転入届 市民部 市民課 市民サービス係
他の市区町村から鹿沼市内へ引越して来たときは、転入届を提出してください。なお、受付時間は、午後4時45分までとなっています。 転入の届出を行わないと、鹿沼市の提供するサービスが受けられないことがあるので、必ず転入届を提出してください。 転...

No Image

転出届 市民部 市民課 市民サービス係
鹿沼市から他市区町村へ引越すときは、必ず転出届を提出してください。届出書は受付窓口に置いてあります。届出は郵送でもできます。郵送でのお手続きをご希望の方は、こちらを参照してください。 転出の届出を行うと、転出証明書が発行されます。この証明書...

No Image

転居届 市民部 市民課 市民サービス係
鹿沼市内の住所から鹿沼市内の別住所へ引越したときは、転居届を提出してください。届出書は受付窓口に置いてあります。 住所の変更とは、居住場所を異動することです。例えば、同一アパートの別の部屋へ引越した際も転居の届出が必要です。 転居届を行わな...

No Image

世帯合併届 市民部 市民課 市民サービス係
世帯の全員が住所を異動せずに同一住所の他の世帯に入るときは、世帯合併届を提出してください。届出書は受付窓口に置いてあります。 どんなときに 同一住所にある別世帯を一つの世帯にするときに届け出てください。 届出期間 世帯を一つにした日から14...

No Image

世帯分離届 市民部 市民課 市民サービス係
いまある世帯の世帯員が住所を異動させずに新たに世帯を設けるときは、世帯分離届を提出してください。届出書は受付窓口に置いてあります。 どんな時に 一つの世帯を同一住所の別々の世帯に分けたときに届け出てください。 届出期間 世帯を分離した日から...

No Image

世帯主変更届 市民部 市民課 市民サービス係
世帯主が変わるときは世帯主変更届を提出してください。届出書は受付窓口に置いてあります。 特に、世帯主が転出、転居したときは、新しい世帯主への変更の届出をしてください。 届出期間 世帯主の変更があった日から14日以内に届け出てください。 届出...

No Image

郵送による転出届 市民部 市民課 市民サービス係
転出届は、引越す前に窓口へ届出してください。 ただし、すでに他市区町村への引越しが済んでいる等の理由で受付窓口に来ることができないときは、郵送で転出届出をしてください。 転出届が郵送で提出された後、市役所から「転出証明書」を返送します。その...