このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS

妊産婦医療費助成

このページは情報量が多いため、ページ内リンクが設定されています。

妊産婦医療費助成制度とは

鹿沼市に在住の(住民票がある)妊産婦さんが支払った、保険適用の医療費(自己負担分)を、市が助成する制度です。

母子手帳交付の際にご案内します。

pdf妊産婦医療費助成制度のご案内(pdf 494 KB)

 

助成の対象となるもの

医療機関(病院・薬局・歯医者・接骨院等)で、保険診療により受診した医療費(自己負担分)を助成します。

※入院時の食事療養費は助成対象外です。

※定期健診や出産費用、入院時の差額ベッド代など保険適用外のものは助成対象外です。

※不妊治療は助成対象外です。不妊治療についてをご覧ください。 

 

TOP

助成対象となる期間 

母子手帳の交付を受けた月の初日から出産(流産)した翌月の末日までです。
※転入者は転入日からが対象です。 

 

助成対象期間前に保険診療を受けている場合

助成対象となる期間より前に妊娠判定を受け、その後産科・婦人科・産婦人科にて妊娠をきっかけとする保険診療を受けている場合

病院から領収書または申請書の医療機関証明欄に証明を受けることによって、助成可能となります。

 

病院からの証明には、

  1. 「妊娠に起因する診療である」と病院からの明記があること
  2. 証明印(病院の印)が押印されていること

以上の二点が必要です。

TOP

受給資格者証の再交付・変更届

再交付

受給資格者証を紛失した場合、再交付が可能です。

 

変更届

住所、氏名、加入保険などに変更がある場合は、変更届の提出が必要となります。

※変更届の未提出により助成申請を受けられないことがあります。忘れずにお手続きください。

 

 

  • 受付窓口

鹿沼市役所こども未来部子育て支援課こども給付係(本庁2階4番窓口)

または各コミュニティセンター

 

本庁でのお手続きの場合、受給者証の即日交付が可能です。

 

  • 再交付・変更届の提出に必要なもの

受給資格者の健康保険加入情報がわかるもの※

※資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータル上の資格情報確認画面、有効期間内の健康保険証等

 

オンライン申請について

再交付申請・健康保険情報の変更申請についてはオンライン申請が可能です。

申請後、受給者証を受給資格者の住民票記載の住所に郵送でお送りいたします。
お手元に届くまでに一週間ほどかかる場合がございますため、ご了承ください。

 

こども・妊産婦・ひとり親家庭医療費の再交付オンライン申請はこちら(新しいウィンドウが開きます)

 

こども・妊産婦・ひとり親家庭医療費の健康保険情報変更オンライン申請はこちら(新しいウィンドウが開きます)

 

TOP

受診から助成までの流れ

  1. 医療機関で保険診療を受けたら、医療費の自己負担分をお支払いください。
     
  2. 診療月の翌月以降に、助成申請書の申請者記入欄を記入し、医療機関発行の領収書(氏名、保険点数、負担割合などが詳細に記載してあるもの)と一緒にご提出ください。
    それ以外の領収書の場合は、診療を受けた医療機関で保険点数の証明を受けてください。
    ※申請書の記載方法は助成申請書の記載方法をご覧ください。
  3. 助成申請書を受け付けた翌月末に、登録してある口座に助成金を振り込みます。※通帳には「カヌマシニンサンプイリョウ」と印字されますので、ご確認ください。

 

TOP

提出前のチェックポイント

  • 記入漏れはないですか? 
     
  • 申請書は必要な枚数ありますか?
    • 複数の医療機関の領収書を提出する場合、申請書は2枚必要です。

 

  • 領収書や証明は診療月の翌月から1年以内ですか?
    (例:4月の診療分の申請有効期間は、翌月5月から翌年の4月までです)
    • 診療月の翌月から1年以内であれば、領収書や証明をまとめて提出できます。
  • 保険診療の領収書ですか?
     
  • 高額療養費に該当していませんか?
    • 下記の「高額療養費に該当したとき」をご覧ください。
  • 領収書の原本をお預りしても大丈夫ですか?
    • 領収書原本の返却をご希望の方は、コピーをとっていただき、原本とコピーを
      両方ご提出ください。原本は受理済スタンプを押してお返しします。
       
    • 一度提出された領収書はお返しいたしませんので、ご了承ください。

 

※領収書は医療機関ごとに分けてください。 

※申請書には領収書をのり付けせず、

  ホチキス等のはずせるもので添付してください。

TOP

高額療養費に該当したとき

  1. 加入している健康保険組合等へ 高額療養費 の支給申請手続きをしてください。
     
  2. 健康保険組合等から「高額療養費支給決定通知」が届いたら、その通知(コピー可)・医療機関の領収書・助成申請書を一緒に提出してください。
    ※鹿沼市国民健康保険にご加入の方は、担当係が支給を確認するので支給決定通知の添付は不要です。
  3. 保険診療自己負担分から 高額療養費 を差し引いた差額分を助成します。

 

TOP

高額療養費とは?

1か月の保険診療自己負担額が、決められた限度額を超えると、
その超えた分が「高額療養費」として加入している健康保険組合等から支払われます。

 

限度額(平成27年1月1日から)
区分 自己負担限度額

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

57,600円
35,400円

 ※ア~オの区分は所得に応じています。

 ※ご自分の限度額や高額療養費に該当するかどうかは、勤務先またはご加入の健康保険組合等にご確認ください。

 

高額療養費の手続方法

鹿沼市国民健康保険にご加入の方

高額療養費に該当すると、鹿沼市保険年金課保険給付係より
申請案内が届きますので手続きしてください。
 

社会保険・鹿沼市以外の国民健康保険にご加入の方

勤務先またはご加入の健康保険組合等に請求してください。
高額療養費支給決定通知が発行されます。

※保険によって、請求が必要な場合と、自動的に支払われる場合があります。勤務先またはご加入の健康保険組合等にご確認ください。

 

限度額適用認定証について

マイナ保険証ご利用の方

マイナ保険証を利用して受診した場合、限度額情報の提供に同意することで、窓口負担を限度額までにとどめることができます。

※オンライン資格確認を導入している医療機関である必要があります。

 

その他の場合

マイナ保険証を利用しない方や住民税が非課税に該当する方について、窓口負担を限度額までにとどめたい場合、あらかじめ健康保険組合等にて手続きが必要となります。

詳しくは、ご加入の健康保険組合等にお問い合わせください。

TOP

助成申請書の記入方法

妊産婦医療費助成申請書記入例

  • 受給者番号は黄色のカードの番号です(5桁)。 
     
  • 受診者氏名は診療を受けた妊産婦さんの名前です。
     
  • 申請者記入欄の記入・署名が必要です。
     
  • 申請する診療の受診に使用した健康保険情報について記入します。保険者番号は保険証等に記載のある4桁から8桁の番号です。

 

  • 1度の申請で2枚の申請書を提出する場合、2枚目は「受給者番号・受診者氏名・生年月日」のみの記入で構いません。ただし2枚目の「加入保険」が変わる場合、「加入保険」も記入してください。

 

  • 「一部負担金2万1千円以上支払った家族の有無」とは、診察を受けた同じ月に、同じ健康保険等を使って、2万1千円以上の医療費(保険診療分)を支払った方(本人や家族)がいた場合は「有」を、いない場合は「無」を丸で囲んでください。

 

pdf妊産婦医療費助成申請書(pdf 160 KB)

TOP

その他の注意事項

  1. 助成金の請求は、診療月の翌月からとなり、診療月から1年以内(1年後の同月末日まで)に申請してください。
    期限を過ぎると受付できません。
     
  2. 医療機関へ証明依頼するときは、申請者記入欄を記入してから、診療翌月の10日以降に依頼してください。
    証明手数料がかかる場合もあります。(証明手数料は助成対象外です)
     
  3. 郵送で申請する際には、署名、または記入・押印もれのないように、また連絡の取れる電話番号を必ず記入してください。
    領収書は原本を同封してください。
    領収書原本の返却を希望される方はその旨を書き添えて、領収書の原本とコピー・切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
     
  4. 医療費助成を受けたものは、確定申告の際の医療費控除の対象になりません。
     
  5. 加入している健康保険組合等によっては、保険診療自己負担額が一定額以上になると、その越えた部分が附加給付として支給になる場合があります。
    該当したときは、附加給付の支給決定通知を添付して助成申請してください。保険診療自己負担額から附加給付額を差し引いた分が助成されます。 附加給付金制度についてはご加入の健康保険組合等にお問い合わせください。 

 

保険証等の提示忘れ、付加給付が受けられる等で、病院等への支払い後に保険組合から保険給付がある場合

  1. 健康保険組合等に療養費支給の申請をしてください。
    申請不要で支給される場合もありますので、加入している保険組合に確認してください。 
  2. 「療養費支給決定通知」が届いたら、その通知・医療機関の領収書・助成申請書を一緒に市へ提出してください。

 

TOP


掲載日 令和7年10月1日 更新日 令和7年10月17日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
こども未来部 子育て支援課 こども給付係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 2階)
電話:
0289-63-2172
FAX:
0289-63-2119
Mail:
(メールフォームが開きます)