医療費を全額負担したとき
次のような時は、申請して認められれば、かかった医療費の7割(義務教育就学前までは8割、70歳から74歳の人は所得に応じて8割または7割)が支給されます。
次の療養費は窓口で受理した1か月分の申請書を取りまとめて、宇都宮市にある審査機関(栃木県国保連合会)に送付して審査を受けなければなりません。
このため、申請を受理してからお金が口座に振り込まれるまでには、約2から3 か月を要します。
- マイナ保険証や資格確認書を持たずに治療を受けたとき(療養費)
- 海外で治療を受けたとき(海外療養費)
- 治療用装具を購入したとき
- 柔道整復師による施術、あんま・マッサージ、はり・きゅう治療を受けたとき
- 移送の費用がかかったとき(移送費)
マイナ保険証や資格確認書を持たずに治療を受けたとき(療養費)
外出先の急な病気やケガで、やむをえずマイナ保険証や資格確認書を持たずに医療機関にかかった場合、支払った費用の7割( 義務教育就学前までは8割、70歳から74歳の人は所得に応じて8割または7割)が支給されます。
申請により払い戻される金額
マイナ保険証や資格確認書を持たずに診療を受けると、医療機関では無保険としての治療を実施します。これを『自由診療』といいます。
自由診療では、薬剤代や医療技術料をその医療機関が自由に決めて患者に請求します。
しかし、国保への申請により支給される金額は、保険診療分に換算した額の7割(義務教育就学前までは8割、70歳 から74歳の人は所得に応じて8割または7割)となります。
申請に必要なもの
国民健康保険療養費支給申請書(pdf 74 KB)
- 領収書(診療の明細が記載されているもの)
- マイナ保険証または資格確認書
- 世帯主または診療を受けた人の口座情報がわかるもの
- 上記以外の人の口座の場合は委任状
海外で治療を受けたとき(海外療養費)
国民健康保険に加入している方が旅行や出張などで短期間海外に滞在している間に、急な病気やケガでやむを得ず現地の医療機関にかかった場合、支払った費用の7割( 義務教育就学前までは8割、70歳から74歳の人は所得に応じて8割または7割)が支給されます。
なお、支給額は日本国内で同じ治療を受けたと仮定した場合の金額を基準として計算されるため、実際に支払った金額と支給額に大きな差が生じる場合があります。
申請に必要なもの
国民健康保険療養費支給申請書(pdf 74 KB)
- 診療内容明細書
(FormA)(pdf 52 KB)と領収明細書(
FormB医科(pdf 46 KB)・
FormB歯科(pdf 86 KB)) ※現地の医療機関でもらっておく必要があります
- 診療内容明細書(
FormA(pdf 31 KB))と領収明細書(
FormB医科(pdf 30 KB)・
FormB歯科(pdf 30 KB))の日本語翻訳
- 受診時の渡航状況がわかるもの(パスポート等)
- 領収書
- マイナ保険証または資格確認書
- 世帯主または診療を受けた人の口座情報がわかるもの
- 上記以外の人の口座の場合は委任状
治療用装具を購入したとき
治療用装具の購入に際して、骨折や捻挫、ヘルニア等の治療のために必要 であると医師の診断があった場合、その治療用装具代金の 7割(義務教育就学前までは8割、70歳から74歳の人は所得に応じて8割または7割)が支給されます。
申請に必要なもの
国民健康保険療養費支給申請書(pdf 74 KB)
治療用装具製作指示装着証明書(pdf 76 KB)
- 治療用装具代の領収書(明細が別紙の場合、領収書と明細書の両方が必要)
- マイナ保険証または資格確認書
- 世帯主または診療を受けた人の口座情報がわかるもの
- 上記以外の人の口座の場合は委任状
柔道整復師による施術、あんま・マッサージ、はり・きゅう治療を受けたとき
詳しくは、以下リンクを参照いただくか、保険年金課へお問い合わせください。
(厚生労働省HP)
移送の費用がかかったとき(移送費)
患者が病気やケガが原因で自力での移動が困難であり、緊急その他やむを得ない理由があって、医師の指示により医療機関へ移送されたとき、かかった費用が支給されます。
ただし、支給される金額は、最も経済的な通常の経路及び方法によって移送された場合の費用として市及び審査機関 (栃木県国保連合会)が算定した金額が限度になります。
申請に必要なもの
移送費支給申請書・意見書(pdf 80 KB)
- 移送会社の領収書
- マイナ保険証または資格確認書
- 世帯主または移送を受けた人の口座情報がわかるもの
- 上記以外の人の口座の場合は委任状