日本国籍を有しない人の受験について
技能労務職については、次のいずれかに該当する人も受験できます。
- 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)による永住者(採用予定年度の前日までに取得見込みの者を含む。)
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)による特別永住者(採用予定年度の前日までに取得見込みの者を含む。)
- 採用予定年度の前日までに日本国籍を取得見込みの者
日本国籍を有しない職員の担当業務等について
「公権力の行使又は公の意思の形成に参画する公務員については日本国籍を必要とする。」という公務員の基本原則に基づき、鹿沼市では、日本国籍を有しない職員は次のような業務に就くことができません。
1.公権力の行使にあたる業務について
公権力の行使にあたる業務とは概ね次のとおりです。
- 市民の権利又は自由を一方的に制限することとなる業務
- 市民に義務又は負担を一方的に課すこととなる業務
- 市民に対して強制力をもって執行する業務
2.公の意思の形成に参画する職について
本市の行政について企画、立案、決定等に関与する職であって、原則として、専決権を有する職(ライン職)で課長級以上の職が該当します。
掲載日 令和5年5月25日
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