違反対象物公表制度
違反対象物の公表制度とは
鹿沼市火災予防条例の一部が改正され、第81条【防火対象物の消防用設備等の状況の公表】の規定が追加されました。これにより、重大な消防法令違反の建物の名称等をホームページで公表する制度が、令和2年4月1日から始まりました。建物を利用する方が安心して利用していただくために、重大な消防法令違反のある建物を公表する制度です。
違反対象物公表制度チラシ(pdf 484 KB)
公表の対象となる建物
飲食店・物販店・ホテルなど不特定多数の方が利用する建物や、病院・社会福祉施設など一人で避難することが難しい方が利用する建物です。公表の対象となる建物(防火対象物)の用途一覧(pdf 78 KB)
公表の対象となる消防法令違反
消防法令で設置が義務付けられているにも関わらず、以下の消防用設備等のいずれかが設置されていないものです。・屋内消火栓設備
・スプリンクラー設備
・自動火災報知設備
公表の内容
公表する事項については、以下のものです。
・防火対象物の名称
・防火対象物の所在地
・防火対象物の違反内容
名称 | 所 在 地 | 違反の内容 |
---|---|---|
鹿沼市○○ビル | 鹿沼市○○町○○番地 | 自動火災報知設備未設置 |
公表の方法
消防機関が立入検査において違反を確認し、建物の関係者に違反を通知してから14日が経過してもなお、その違反が継続している場合に、違反が是正されるまで鹿沼市のホームページに公表します。
建物関係者の皆様へ
公表制度に該当する違反対象物は、無届の増築や接続またはテナントが入れ替わることによる用途変更によるものがほとんどです。
このような変更を検討されている場合は、事前に消防本部予防課(0289-63-1154)にご相談ください。
関連情報
総務省消防庁違反対象物公表制度(外部リンク)
掲載日 令和2年12月17日
更新日 令和3年5月18日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
消防本部 予防課 指導保安係
住所:
〒322-0045 栃木県鹿沼市上殿町520-1(消防本部・消防署 2階)
電話:
0289-63-1155