ガソリンを携行缶で購入する際の本人確認について
ガソリンを購入される皆様へ
本人確認等が義務付けられました。(令和2年2月1日施行)
改正概要
令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が公布されました。この改正により、ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成が義務付けられました。(令和2年2月1日施行)ガソリンの適正な使用を徹底するため、ガソリンを携行缶で購入される方に対して、
- 本人確認(運転免許証の提示など)
- 使用目的の確認
を行うとともに、
- 販売記録を作成すること
が義務付けられました。皆様のご理解とご協力をお願いします。
リーフレット
リーフレット(ガソリンを携行缶で購入される皆様へ) (PDF 969.9KB)リーフレット(ガソリンスタンド事業者の皆様へ) (PDF 969.9KB)
ガソリンを容器に詰め替えるときの確認等に係る運用要領について(事業者の皆様)
消防危第197号ガソリンを容器に詰め替えるときの確認等に係る運用要領について(令和元年12月20日)別紙1台帳様式例
別紙2注文書例
掲載日 令和2年1月16日
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〒322-0045 栃木県鹿沼市上殿町520-1(消防本部・消防署 2階)
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