刀 二代 細川主税佐正義
名称
刀(かたな)
基本情報
二代細川主税佐正義
1839年 江戸時代
表銘・作陽幕下士細川正義(刻印)
裏銘・為大庭喜時作 天保十年己亥仲春
長さ69.6cm・反り2.1cm・目くぎ穴1個
指定
鹿沼市指定有形文化財(工芸品)
指定年月日:昭和38年3月27日
所在地・アクセス
鳥居跡町
所有者
個人蔵
成り立ち・見所
天保(てんぽう)10年(1839)、二代正義(まさよし)54歳のときの作です。備前(びぜん)伝写しで、 鍛えは板目肌で潤いがあり、刃文は丁子乱(みだ)れで、 足がよく入って見事です。表裏に棒(ぼう)樋を角留(かくど)めに彫っています。二代正義は文化(ぶんか)14年(1817)、津山藩のお抱え鍛冶となりました。銘に刻まれた「作陽幕下士」の文字は、正義が津山藩の家臣であり、武士の身分であるという誇りのあらわれといえるでしょう。
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掲載日 平成22年8月24日
更新日 令和6年6月28日
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