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刀 二代 細川主税佐正義

刀二代 細川主税佐正義    刀二代 細川主税佐正義    刀二代 細川主税佐正義

名称 

(かたな) 

基本情報

二代細川主税佐正義

1839年 江戸時代
 

表銘・作陽幕下士細川正義(刻印)
裏銘・為大庭喜時作  天保十年己亥仲春

長さ69.6cm・反り2.1cm・目くぎ穴1個 

指定

鹿沼市指定有形文化財(工芸品)
指定年月日:昭和38年3月27日 

所在地・アクセス

鳥居跡町 

所有者

個人蔵 

成り立ち・見所

天保(てんぽう)10年(1839)、二代正義(まさよし)54歳のときの作です。備前(びぜん)伝写しで、 鍛えは板目肌で潤いがあり、刃文は丁子乱(みだ)れで、 足がよく入って見事です。表裏に棒(ぼう)樋を角留(かくど)めに彫っています。二代正義は文化(ぶんか)14年(1817)、津山藩のお抱え鍛冶となりました。銘に刻まれた「作陽幕下士」の文字は、正義が津山藩の家臣であり、武士の身分であるという誇りのあらわれといえるでしょう。 

 

※刀剣用語解説はこちら


掲載日 平成22年8月24日 更新日 令和6年6月28日
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