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鹿沼市空き家バンクリフォーム補助金

制度の概要

 
この補助金は、空き家の有効活用、地域の活性化及び本市への移住定住促進を目的として、市外居住者が鹿沼市の空き家バンク物件(住宅)を購入し、安全性又は機能性の維持又は向上のために行う修繕、補強、間取りの変更等の改修工事(以下リフォーム工事という。)を行い鹿沼市に定住する際に、リフォーム工事費用の一部を補助するものです。
制度利用のためには事前申請が必要です。必ず事前に市にお問い合わせください。

鹿沼市空き家バンクリフォーム補助金(概要)pdf(pdf 347 KB)
鹿沼市空き家バンクリフォーム補助金交付手続きの流れ(フロー図)pdf(pdf 274 KB)

申請受付期間

1補助金利用資格事前確認申請
【随時受付】

2補助金等交付申請
【4月1日から10月31日 】

※予算執行状況により受付期間が前後します。
 

募集件数

4件程度
 

補助対象となる空き家

鹿沼市の空き家バンク制度を利用して購入した一戸建ての住宅(併用住宅含む)
※空き家バンク物件購入の売買契約を締結した日から2年を経過するまでに交付申請が必要です。
※併用住宅においては、住宅部分への工事のみが対象となります。

補助対象者

以下の全てを満たす方が対象です。

  1. 鹿沼市外に1年以上居住している市外居住者で、空き家バンク物件(住宅)を購入してリフォーム工事を行う方
  2. リフォーム工事が完了後、鹿沼市に転入し、10年以上定住する方
  3. 鹿沼市の市税に滞納がない方
  4. 過去に当該補助金の交付を受けていない方

   

補助対象工事

以下の全てに該当する工事が対象です。

  1. 補助金の交付が決定する前に着手した工事でないこと。
  2. 市内業者(市内に本社、支店若しくは営業所を有する法人又は市内に住所を有する個人事業主)が請け負う、空き家バンク物件(住宅)のリフォーム工事であること。
  3. 補助対象者が発注する補助対象空き家の居住の用に供する部分に係るリフォーム工事(安全性又は機能性の維持又は向上のために行う修繕、補強、間取りの変更等の改修工事)であること。
  4. 当該工事の補助対象経費の総額(消費税及び地方消費税を含む)が20万円以上のリフォーム工事であること。
  5. 他の制度による補助金又は補償金の交付を受け、又は受けようとする工事でないこと。


※当該補助金における市内業者の定義、補助対象となる工事内容等は、鹿沼市住宅リフォーム助成事業補助金と異なっております。また、これらの補助金の併用もできませんので、補助金の利用を検討される場合は十分ご注意ください。

補助額

リフォーム工事費用の2分の1(1,000円未満は切り捨て)の額と、以下の加算項目を考慮した補助上限額を比較し、少ない方の金額が補助額となります。

<補助上限額>
基本上限額50万円+加算項目(※以下の1~3で該当する分だけ加算されます)

加算項目

  1. 補助対象者の年齢が50歳未満である(10万円の加算)
  2. 定住予定の世帯員に18歳以下の者がいる(18歳以下の者の人数×10万円の加算)
  3. 農地付き空き家に認定された空き家バンク物件である(10万円の加算)
  4. 立地適正化計画の居住誘導区域内の空き家バンク物件である(20万円の加算)

 

申請手続き

申請手続きが2回必要となります。 
 

1補助金利用資格事前確認申請

空き家バンク物件購入時において、鹿沼市外に1年以上居住していないという補助金利用資格を確認するための申請です。
空き家バンク物件(住宅)の売買契約締結の後、申請が必要です。

提出書類

添付書類

  1. 補助対象空き家の売買契約書の写し
  2. 売買契約締結日の前1年の間に、本市の住民基本台帳に記録されていないことを証する書類(住民票や戸籍附票等)

 

2補助金等交付申請

1の申請を行い、市から補助金利用資格事前確認済通知書(様式第2号)を受領した方が、リフォーム工事を行う前に申請します。
※空き家バンク物件の売買契約締結日から2年を経過する日までに申請が必要です。期日を過ぎると申請資格がなくなります。

提出書類

添付書類

  1. 補助金利用資格事前確認済通知書(様式第2号)の写し(市から発行されたもの)
  2. 補助対象工事に係る見積書及び明細書の写し
  3. 補助対象空き家の位置図(付近見取図)
  4. 補助対象工事を行う住宅の外観及び施工予定個所の写真
  5. 市税に滞納がないことを証する書類(鹿沼市税が課税されている場合は鹿沼市提出用納税証明書。課税されていない場合は個人情報確認の同意書(様式第4号)(pdf(pdf 66 KB)docx(docx 28 KB)
  6. 誓約書兼同意書(様式第5号)(pdf(pdf 70 KB)docx(docx 26 KB)
  7. その他市長が必要と認める書類(加算項目に該当することを確認する書類等)


※交付申請を行い、市から補助金等交付決定通知書(様式第6号)が発行された後、リフォーム工事の契約や工事に着手します。
同じ年度内の2月末までに、下記の実績報告を行います。

実績報告

 

実績報告

リフォーム工事終了後、業者への工事費用の支払いを完了し、補助対象者世帯の鹿沼市への転入が済んだ後に行う手続きです。
補助金等交付申請と実績報告は必ず同一年度内に完了する必要がありますのでご注意ください。

提出書類

添付書類

  1. 補助対象工事に係る請求書及び領収書の写し
  2. 補助対象工事の完了後の写真
  3. 交付決定者の世帯全員分の住民票の写し(本籍及び続柄が入ったもの)※鹿沼市の住民票
  4. 補助対象空き家の建物及び土地の登記全部事項証明書(未登記家屋にあっては資産所有証明書等)
  5. その他市長が必要と認める書類

 

申請窓口

申請窓口:鹿沼市役所建築課空き家対策係(行政棟4階)
TEL0289-63-2243
受付時間:平日午前8時30分~午後5時15分
 

各種様式

関連情報

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空き家改修事例

この補助金を利用して空き家を改修した方の事例を紹介します。

  • 事例1

東京在住の方で自然豊かなところへの移住を検討、空き家バンクで物件を探していました。家庭菜園がやりたくて庭の広い物件を安く購入できました。リビングはあえて補修工事を入れず、そのままにしており、これから住みながら囲炉裏を作るなど自分の好きなスペースにする計画です。

ビフォア[1]アフター[1]


掲載日 令和2年4月1日 更新日 令和6年3月27日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 建築課 空き家対策係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 4階)
電話:
0289-63-2243
FAX:
0289-63-2274
Mail:
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