このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップ > 市民情報センター及び文化活動交流館施設利用時の入場料等の徴収について

市民情報センター及び文化活動交流館施設利用時の入場料等の徴収について

市民情報センター及び文化活動交流館施設利用時の入場料の徴収について

 両施設は、原則営利を主たる目的とした利用はできませんが、イベント等の開催時に入場料等を徴収する必要がある場合について、令和3年8月1日より一定の基準により許可することになりました。
詳細についてはこちらのページ(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。

 

令和8年4月1日以降、営利目的の利用が可能になることから、この制度は令和8年3月31日利用分までで終了します。

 

公共施設の貸出内容が変わります(令和8年4月1日~)

令和8年4月以降、営利目的の利用が可能になります。
詳しくは、pdfチラシ(pdf 625 KB)およびこちらをご覧ください。
 


掲載日 令和7年11月25日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
教育委員会事務局 生涯学習課
住所:
〒322-0064 栃木県鹿沼市文化橋町1982-18(市民情報センター 4階)
電話:
0289-63-3498
FAX:
0289-63-8325
Mail:
(メールフォームが開きます)

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています