住民票への旧姓(旧氏)併記について
概要
令和元年11月5日から届出により「旧姓(旧氏)」を住民票やマイナンバーカード等に併記できるようになります。
これにより婚姻等で氏に変更があった場合でも、今まで称してきた旧姓(旧氏)を公証することができるようになるため、銀行口座が旧姓(旧氏)で使用できるようになるほか、旧姓(旧氏)を使用して活動する方の本人確認等に役立ちます。
※使用場面は、各制度を所管する官公庁や民間企業等の判断によります。
旧姓(旧氏)が記載される主なもの
- 住民票
- マイナンバーカード
- 署名用電子証明書
- 印鑑登録証明書
※旧姓(旧氏)併記の届出をした場合、旧姓(旧氏)の記載省略はできません。
旧姓(旧氏)併記について
- 生まれた時点から現在の直前の氏のどれか1つを選んで併記することができます。
- 現在の氏と同じ氏を旧姓(旧氏)として併記することはできません。
- 一度併記した旧姓(旧氏)は、婚姻等により氏が変更されてもそのまま併記されます。また、他市町村へ転出をしても、転出先市町村に引き継がれます。
- 旧姓(旧氏)併記が不要となった場合は、申出により削除することができます。ただし、旧姓(旧氏)を削除した場合は、その後、氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧姓(旧氏)の中から1つを選んで再び併記することができます。
届出に必要なもの
本人または同一世帯員
- 請求書
新規で旧氏を併記するとき
旧氏記載請求書(pdf 67 KB)、記載例(pdf 75 KB)
旧氏を変更をするとき
旧氏変更請求書(pdf 69 KB)、記載例(pdf 80 KB)
旧氏を削除をするとき
旧氏削除請求書(pdf 62 KB)、記載例(pdf 71 KB)
- 窓口に来た人の本人確認書類※住民異動届に準ずる(詳しくはこちら)
- 届出者(本人)のマイナンバーカード(通知カードに旧氏の記載はできません)
- 届出者(本人)の戸籍謄本(住民票への併記を希望する旧姓(旧氏)が記載された戸籍から、現在につながるすべての戸籍(除籍)謄本)
2.上記以外の代理人
上記に加え下記の書類が必要
- 法定代理人(親権者・後見人等)・・・法定代理人であることを証明できる書類
- 任意代理人・・・委任状(pdf 135 KB)
受付窓口
鹿沼市役所行政棟1階市民課1番窓口
受付時間についてはこちら
掲載日 令和元年11月5日
更新日 令和6年12月9日
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市民部 市民課
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〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 1階)
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0289-63-2121
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