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法人市民税

  法人市民税とは、市内に事務所や事業所を有する法人に対してかかる税金です。個人市民税と同じように均等割と法人の所得に応じた法人税額(国税)をもとに課税される法人税割があります。

  1. 税率について
  2. 設立・変更の届出について
  3. 一般的な申告・納付期限について
  4. 大法人の電子申告義務化について

1.税率について

均等割の税率

資本金等の額 鹿沼市内の事業所等の従業者数 均等割額 号数
50億円超 50人超 3,600,000円 9号
50人以下 492,000円 7号
10億円超から50億円以下 50人超 2,100,000円 8号
50人以下 492,000円 7号
1億円超から10億円以下 50人超 480,000円 6号
50人以下 192,000円 5号
1,000万円超から1億円以下 50人超 180,000円 4号
50人以下 156,000円 3号
1,000万円以下 50人超 144,000円 2号
50人以下 60,000円 1号

※平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、判定基準の「資本金等の額」は下記のうちいずれか大きい額となります。

  • 資本金等の額  ±  無償増減資の額
  • 資本金  +  資本準備金

法人税割の税率

  法人税割額=法人税額(国税) × 税率(8.4%)

※令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から適用
※平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度分の税率は、12.1%になります。

※平成26年9月30日以前に開始する事業年度分の税率は、14.7%になります。

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2.設立・変更の届出について

 法人市民税に関する事項について変更などが生じた場合は、下記の届出が必要となります。関係書類を鹿沼市役所税務課市民税係まで提出してください。

 

設立・変更の届出

変更事項

届出書

添付資料

設立

設置

新たに法人等を設立 設立・変更届出書 ダウンロードは

税に関する各種届出書・申請書等のページ 
をご覧ください。

  • 登記簿謄本(抄本)の写し
  • 定款の写し
市内に事務所等を設置
法人名・組織・本店所在地

資本金・代表者・事業目的

事務所等の廃止・合併・解散

清算結了

書類等の送付先

支店等の所在地、名称

休業・事業再開

その他

変更
  • 登記を要するものについては
    登記簿謄本(抄本)の写し
  • その他内容のわかるもの
事業年度
  • 定款の写し または 
    議事録の写し

3.一般的な申告・納付期限について

一般的な申告・納付期限
主な申告の種類 申告の対象となる期間 一般的な申告・納税期限

1.中間申告
(仮決算による申告)

【各事業年度開始の日】から6か月間分

【各事業年度開始の日から6か月を経過した日】から2か月以内

2.予定申告
(前事業年度の申告に基づく申告)

【各事業年度開始の日】から6か月間分

【各事業年度開始の日から6か月を経過した日】から2か月以内

3.確定申告

各事業年度分

【各事業年度終了の日の翌日】から2か月以内

4.大法人の電子申告義務化について

平成30年度税制改正により、令和2年4月1日以後に開始する事業年度から、資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人などは法人市民税の電子申告が義務化されます。
詳しい内容については、eLTAXホームページをご確認ください。
 

掲載日 平成22年11月17日 更新日 令和元年10月9日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
行政経営部 税務課 市民税係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 2階)
電話:
0289-63-2112
FAX:
0289-63-2229
Mail:
(メールフォームが開きます)

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