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トップ税・保険・年金市税等の減免> 市税等の減免について

市税等の減免について

災害にあったり、生活保護を受けているなど、特別の事情がある場合は、その事情に応じて市税等 を減免する制度があります。主な要件は下の表のとおりとなっています。減免の申請は、その税の納期限の7日前まで(一部を除く)に減免申請書を提出していただくことになっています。詳しい内容については担当の係にお問合せください。

 

市税等の減免
市税等の種類 主な要件 問合せ先
軽自動車税
  • もっぱら身体や精神等に障がいがある方のために運転する軽自動車等であって1から3に該当する場合
  1. 身体障がい者・精神障がい者が所有する軽自動車等
  2. 身体障がい者・精神障がい者と生計を一にする者や常時介護する者が所有する軽自動車等
  3. その構造がもっぱら身体障がい者等の利用のために改造された軽自動車等
  • 公益のために直接専用するものと認める軽自動車等
税務課税制係
0289-63-2117
 
国民健康保険税
  • 災害を受けた場合
  • 少年院・監獄へ収容(拘禁)されている場合
  • 納税義務者が18歳未満の場合
  • 結核、精神障がい等で措置入院している場合
介護保険料
  • 市民税非課税世帯のうち生活が困難な人で、減免の条件にすべて該当した場合
  • 災害を受けた場合
固定資産税
都市計画税
  • 生活保護を受けている場合
  • 公共の用として、国又は地方公共団体が買収したもので、所有権移転登記が
    済んでいないもの
  • 公共の用として、国又は地方公共団体が無償で借り受けたもの
  • 公共用地として市に寄付の申し込みがあったもので、移管手続き中のもの
  • 自治会が所有または無償で借り受けたもので、集会所、ゲートボールコート等に
    使用するもの(有料で使用するものを除く)
  • 特定非営利活動法人で、収益事業を営まないものが所有または無償で
    借り受けたもので、その活動に使用するもの
  • 学校法人、民法第34条の公益法人、宗教法人及び社会福祉法人以外のものが
    所有または無償で借り受けたもので、直接保育又は教育のために使用するもの
  • 災害を受けた場合

税務課資産税土地係
0289-63-2113
 または

税務課資産税家屋係

0289-63-2161 

個人の市民税
  • 生活保護を受けている場合
税務課市民税係
0289-63-2112
法人の市民税
  • 公益社団法人及び公益財団法人

掲載日 平成22年11月15日 更新日 平成28年11月20日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
行政経営部 税務課
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 2階)
電話:
0289-63-2117
FAX:
0289-63-2229
Mail:
(メールフォームが開きます)

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