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介護保険料

 

介護保険料の決まり方
第1号被保険者の保険料
第1号被保険者の保険料の納め方
減免制度
介護保険Q&A
介護保険用語集

 

(1)介護保険料の決まり方

  介護保険は介護が必要な人が、費用の一部を負担するだけで、サービスを利用できる制度です。その財源は公費と40歳以上の人が納める介護保険料です。

  介護保険の保険料は、どのような介護サービスがどのくらい必要で、どのくらい利用するのかという介護サービスの見込量によって決まります。年齢や加入保険により、金額及び納付方法が違います。

65歳以上の方(第1号被保険者)

  保険料額は、鹿沼市で必要な介護サービスにかかる費用を推計し算出した額を基準として、世帯や本人の所得の状況に応じて12段階に分かれます。

  納付書または年金から差引かれて、鹿沼市へ納めます。

40歳から64歳までの人(第2号被保険者)

  保険料額は、加入している医療保険ごとに決められ、医療保険料と合わせて納めます。
65歳に到達する月の分からは、医療保険と分離し、介護保険料として個人で納めます。

 

(2)第1号被保険者の介護保険料

  介護保険料は、本人及び4月1日現在の世帯の市民税課税状況および本人の前年の合計所得金額で決定されます。皆さまが、できる限り住み慣れた地域でその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう策定された「第8期いきいきかぬま長寿計画」にあわせ、3年に1度保険料の改正を行います。

  令和3年度から令和5年度までの介護保険料は以下の表のとおりです。

段階区分と年間保険料額(令和3年度から令和5年度)

段階区分

対象者

年間保険料額

(4月から翌3月)

第1段階

生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税

20,500円

(公費軽減前34,200円)※

世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下

第2段階

世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超、120万円以下

34,200円
(公費軽減前47,800円)※

第3段階

世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超

47,800円
(公費軽減前51,300円)※

第4段階

本人が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下、世帯に市民税課税者がいる

61,500円

第5段階

本人が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超、世帯に市民税課税者がいる

基準額

68,400円

(月5,700円)

第6段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満

82,000円

第7段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満

88,900円

第8段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満

102,600円

第9段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上400万円未満

116,200円

第10段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上600万円未満

129,900円

第11段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が600万円以上800万円未満

143,600円

第12段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が800万円以上

157,300円

※第1~3段階は、保険料の一部を公費軽減します。 
※合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除などの所得控除をする前の金額です。本人が市民税非課税の場合には、公的年金等に係る雑所得を控除した金額を用います。また、介護保険料の判定では、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除します。なお、以下の「所得指標の見直しについて」のとおり、合計所得金額から最大10万円を控除します。

所得指標の見直しについて

令和3年度から適用される税制改正により、給与所得控除および公的年金控除の控除額が10万円引き下げられるとともに、基礎控除額が同額引き上げられました。それにより、介護保険料の負担水準に関して不利益が生じないよう、所得段階の算定においては、その影響が及ばないよう次のとおり調整を行います。税制改正および所得金額調整控除の詳細については、国税庁のホームページをご確認ください。

第1段階から第5段階の方(課税年金収入額と公的年金等の所得を除く合計所得金額の合計)

所得金額調整控除の適用がある方
公的年金等の所得を除く合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、当該給与所得の金額に所得金額調整控除の額を加えて得た額から10万円を控除します。(控除後の金額が0円を下回る場合は、合計所得金額は0円とします。)この場合、税法上の合計所得金額には既に所得金額調整控除が適用されているため、介護保険料の段階判定にかかる合計所得金額の調整は実質ありません。
所得金額調整控除の適用がない方
公的年金等の所得を除く合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、当該給与所得の金額から10万円を控除します。(控除後の金額が0円を下回る場合は、合計所得金額は0円とします。)
 

第6段階から第12段階の方(合計所得金額)

合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額または公的年金等所得の合計額から10万円を控除します。(控除後の金額が0円を下回る場合は、合計所得金額は0円とします。)
※給与所得と公的年金等所得の両方がある方については、合計所得金額から所得金額調整控除により最大10万が既に控除されています。介護保険料の段階判定では、そこからさらに最大10万円を控除します。


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(3)第1号被保険者の保険料の納め方

  保険料の納めかたは、特別徴収(年金から天引き)と、普通徴収(納付書またはスマートフォンアプリ(PayPayとLINE Pay)、口座振替による納付)の2つの方法があります。

  いずれの納付方法になるかは老齢(退職)年金の受給額などで決まり、本人が選択することは出来ません。

特別徴収(年金からの天引き)

対象者

  その年度において、4月1日に65歳以上であること。
  おもに年金の受給額が年間18万円以上の人が対象。
  (年金の種類や状況等によって天引きにならないこともあります。)

納めかた

  年金支給の際(年6回・偶数月)に、保険料があらかじめ年金から差引かれます。

  市民税の課税状況に基づいて計算されるため、7月にならないとその年度の保険料額が確定しません。そのため、4月から8月については通常は前年度2月分と同額を納めていただき、年額の決定後、差額分を10月から2月の年金から納めていただきます。

  年間保険料額(4月から3月分)

  • 仮徴収 4月、6月、8月
    各期とも前年度2月分と同額または年額を年金支給の回数で分けた額。(前年度の仮徴収と本徴収の差額が大きかった場合、6月と8月の天引き額が調整されることがあります。)
  • 本徴収 10月、12月、2月
    年額から仮徴収額を差し引いた残額を3期に分けた額。

普通徴収(納付書等による納付)

対象者

  • 年金の受給額が年間18万円未満の人
  • 老齢福祉年金・恩給のみを受給している人

※年金を18万円以上受給していても次の方は普通徴収で納めていただくことがあります。

  • 年度途中で65歳になった人 、他の市町村から転入された人
  • 保険料の額が変更になった人
  • 年金の各種届出が出されていない場合等、特別徴収が中止になった人

納めかた

  普通徴収の場合は、7月から翌2月の8回で支払っていただきます。納付書またはスマートフォンアプリ(PayPayとLINE Pay)で納めるか、口座振替をご利用ください。

普通徴収から特別徴収に切替になる場合

  • 前年度に65歳になった人
  • 前年度に他の市町村から転入した人
  • 前年度に年金の受給が止まったため、普通徴収になった人
  • 前年度に保険料の変更等により、特別徴収から普通徴収になった人

  4月1日時点で年金天引の条件にあてはまる場合は、7,8,9月は納付書またはスマートフォンアプリ(PayPayとLINE Pay)、口座振替 により納めていただき、10月からは年金からの天引きとなります。

(4)減免制度

保険料が第1段階(老齢福祉年金受給者に限る)または第3段階の人で、次の(1)から(5)のすべてに該当している人を対象に保険料の一部を減免します。

減免を受けるには、申請が必要です。

  1. 世帯全員が市民税非課税
  2. 世帯全員の前年の収入(公的年金等含む)が、世帯員が1人の場合は100万円以下(世帯員一人増える毎に45万円加算)
  3. 市民税課税者と生計を共にしておらず、税法上の被扶養者となっていない
  4. 資産を活用しても、なお生活が困難で、世帯全員の預貯金額の合計が350万円以下
  5. 生活保護受給者でない

 

  その他の減免(震災等)については、税務課税制係0289-63-2117へお電話ください。

(5)介護保険Q&A

問1  65歳になって介護保険料を納めたいのですが、手続きはどうしたらよいのですか?


  65歳になったときや転入された翌月以降に、市から納付書をお送りします。届いた納付書でご納付をお願いします。口座振替をご希望される場合は、納税課納税管理係(0289-63-2116)までお問い合わせください。

問2  65歳になって介護保険料を納めることになりました。年金を貰っているのにどうして年金から引かれないのですか?


  毎年4月1日現在で65歳になっている方が、年金天引きの対象となります。年度の途中で資格を取得した場合は、年金天引きが開始されるまで、半年から一年ほど時間がかかります。開始については、ご自身でのお手続きは必要ありません。市より特別徴収(年金天引き)開始通知書が送付されるまでは、納付書またはスマートフォンアプリ(PayPayとLINE Pay)で納めるか、口座振替にて納めていただくことになります。

問3  年金から介護保険料が引かれているのに、納付書が届きました。介護保険料を二重に納めなければならないのですか?


  次の場合は年金からの天引き(特別徴収)と現金による納付(普通徴収)の両方になります。

  1. 年度の途中で段階が変わる場合は、年金天引きの金額が変更できないため、差額を現金で納めていただくことになります。
  2. 前年度に65歳になった方や転入された方は、今年度10月から年金天引きになる予定のため、7月から9月までの間は、普通徴収で納めていただくようになります。
  3. 前年度の途中で年金天引きが中止となった方は、今年度10月から年金天引きが再開となる予定のため、7月から9月までの間、普通徴収で納めていただくようになります。

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(6)介護保険用語集

第1号被保険者

  介護保険被保険者のうち、65歳以上の市民全員をいいます。

第2号被保険者

  介護保険被保険者のうち、第1号被保険者以外をいいます。(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)

保険料特別徴収

  年金天引きで保険料を納付することをいいます。厚生年金や国民年金などを年額18万円以上受給している方が対象となります。鹿沼市の第1号被保険者は9割近くの方がこの方法で保険料を納めています。

保険料普通徴収

  上記の特別徴収にならない方が該当し、市から送付される納付書またはスマートフォンアプリ(PayPayとLINE Pay)、口座振替による納付で保険料を納める方法をいいます。7月から翌年2月までの毎月末を納期(計8期)とし、当初の通知は7月中旬に送付されます。


掲載日 令和3年4月1日 更新日 令和3年5月31日
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行政経営部 税務課 税制係
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〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 2階)
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