児童手当
次代の社会を担うお子さまの健やかな育ちを支援することを目的とした国の制度です。
手当の月額 支給対象となる方 申請時の注意 申請に必要なもの 手当の支給時期 現況届とは 問合わせ
お知らせ
所得超過について
児童手当法上の所得額が所得上限限度額を超えて、支給対象外となっている方が、次の年度で限度額未満になった場合、お手続きが必要です。
市県民税の決定通知書が届いてから15日以内に、市役所またはコミュニティセンターの窓口で申請をお願いします。
※市県民税の決定通知書が届く前には、申請をすることができません。
※所得額がご不明な場合には、住民税決定通知書をお手元にご用意の上、お問合せください。
児童手当の支給日について
手当は、6月、10月、2月の第2水曜日に支給します。
「カヌマシジドウテアテ」と通帳に印字されますので支給日以降に手当の入金をご確認ください。
児童手当について
手当の月額
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0歳~3歳未満:15,000円(一律)
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3歳~小学校修了前:10,000円(第3子以降は15,000円)
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中学生:10,000円(一律)
※第3子とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校修了前まで)の間にあるお子さまの中で数えます。
- 令和4年10月支給分から、所得制限限度額以上~所得上限限度額未満の方は5,000円(全年齢一律)が支給されますが、所得上限限度額を超える所得がある方には手当が支給されません。
「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
(注1) 所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額です。
(注2) 扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額です。
※児童手当受給者の所得がIIを超えた場合、手当の受給資格が消滅になります。手当が支給されなくなったあとに所得がIIを下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますのでご注意ください。
※児童手当で扱う所得は、児童手当法施行令第3条に基づき算出した額です。詳しい計算方法は、住民税決定通知書をお手元にご用意の上、お問合せください。
支給対象となる方(手当受給者)
中学校修了前(15歳到達後の最初の年度末)までのお子さまを養育している方。
申請時の注意
児童手当は原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入日等の異動日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
- 鹿沼市に転入した方は、旧住所地を転出した日(転出予定日)の翌日から
- お子さまが生まれた方は、お子さまの生まれた日の翌日から
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受給者が海外に転出する場合は、転出する日(転出予定日)の翌日から
(配偶者とお子さまが国内に残る場合、配偶者を受給者として新たに申請してください。) -
公務員でなくなったときは、退職日の翌日から
(退職後も中学生以下のお子さまを養育している場合、新たに鹿沼市に申請してください。)
15日以内に必ず申請してください。
- 公務員の方は勤務先から支給されますので、申請方法については勤務先へお問い合わせください。
- お子さまの養育状況によっては、手当支給が停止されることがあります。
申請に必要なもの
- 窓口に来られる方の本人確認ができるもの
- 申請者名義の普通預金口座の通帳
- お子さまの養育状況によってはその他の書類が必要となることがあります。
- 代理人が申請する場合は、委任状が必要です。下記をダウンロードしてお使いください。
手当の支給時期
毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
現況届とは
現況届とは、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監護や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。令和4年度(令和4年6月)からは、現況届が原則提出不要になります。ただし、次の1~5に当てはまる方は引き続き提出が必要です。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が鹿沼市と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、鹿沼市からの提出の案内があった方
※現況届が必要な方が提出されない場合、6月分以降の児童手当が停止されます。
以下の変更事項があった方は市町村に届け出てください
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
- 離婚協議中の受給者が離婚したとき
(注) 上記の手続きをされていないことで、手当をお支払いできなくなることや、手当をご返金いただくこともありますので、該当する場合は、お早めにお手続きください。