「平成27年9月関東・東北豪雨」被害に対する支援制度(鹿沼市以外のもの)
(平成27年10月14日時点)
「平成27年9月関東・東北豪雨」による被害に対する支援制度(鹿沼市以外のもの)の一覧です。
内容は随時更新・追加します。
県税の申告・納付等の期限の延長等
- 本件に関する問合せ先
鹿沼県税事務所電話0289-62-6203
災害による被害を受けた方で、期限までに県税の申告や納税が困難な状況にあるときは、被災を証する書類を添付した納税者の申請に基づき、申告等の期限の延長などを受けられる場合があります。
詳細については、県庁ホームページ「災害による被災者に係る県税の負担軽減措置等について」をご覧ください。
金融上の措置
- 本件に関する問合せ先
財務省関東財務局宇都宮財務事務所理財課電話028-346-6302
日本銀行金融機構局総務課信用政策企画グループ電話03-3277-1289
主な発令項目は以下のとおりです。
- 預金証書、通帳を紛失した場合でも、災害被災者の被災状況等を踏まえた確認方法をもって預金者であることを確認して払戻しに応ずること。
- 届出の印鑑のない場合には、拇印にて応ずること。
- 事情によっては、定期預金、定期積金等の期限前払戻しに応ずること。
- 今回の災害による障がいのため、支払期日が経過した手形については関係金融機関と適宜話し合いのうえ取立ができることとすること。
- 今回の災害のため支払いができない手形・小切手について、不渡報告への掲載及び取引停止処分に対する配慮を行うこと。また、電子記録債権の取引停止処分又は利用契約の解除等についても同様に配慮すること。
- 損傷した紙幣や貨幣の引換えに応ずること。
また、地方短期資金(災害つなぎ資金)融資についてもご用意がありますので、借入希望がございましたらご連絡願います。
【貸付条件】
- 貸付利率:財政融資資金貸付利率の満期一括償還(5年以内)の金利と同率。
(財務省HPで公表した利率) - 違約金の割合:年10%
- 貸付期間:原則3カ月以内であり、歳計現金の一時的不足の調整のため必要な期間。(借換は真にやむを得ない場合、3カ月以内)
- 返済期日:平成28年3月25日
- 償還方法:満期一括償還
※災害救助法の適用を受けた団体で、財政融資資金以外(民間金融機関)からの資金調達が困難である場合のみ、借入れが可能です。
今回の災害で財政融資資金で取得した財産の全部又は一部が滅失した場合や被災により解体撤去の処分行為を行う場合にも電話等でご連絡願います。
電気料金等の特別措置
- 本件に関する問い合わせ先
東京電力株式会社栃木カスタマーセンター電話0120-995-112
措置内容は以下のとおりです。詳細は東京電力ホームページをご覧ください。
- 支払期日の1ヵ月延長
- 不使用月の電気料金の免除
- 工事費の免除
- 仮設工事費の免除
- 被災により使用できなくなった設備の基本料金免除
- 計量器等の取付工事費の免除
被災者生活再建支援制度
- 本件に関する問合せ先
鹿沼市役所財務部財政課総務係電話0289-63-2399
平成27年9月関東・東北豪雨災害による被害について、鹿沼市に対して被災者生活再建支援法(国の制度)が適用されました。
制度の対象となる被災世帯
- 住宅が「全壊」した世帯
- 住宅が「半壊又は、住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体」した世帯
- 「災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長時間継続している」世帯
- 「住宅が半壊し、大規模な補修を行われなければ居住することが困難」な世帯(大規模半壊)
支援金の種類
住宅の被害程度に応じて支払われる基礎支援金と、住宅の再建方法に応じて支払われる加算支援金があり、合計37.5万円から300万円が支給されます。
詳細については、以下の被災者生活再建支援制度資料をご覧ください。