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トップ消防・救急消防> 職員の懲戒処分の公表について

職員の懲戒処分の公表について

職員の懲戒処分を行いましたので、公表いたします。

 

  • 非違行為の概要

  平成27年4月から令和7年8月の間、本市消防職員で構成するスポーツ親睦団体の会費のうち、総額2,262,722円を会員である消防職員3名が各々別々の時期に複数回にわたり横領したものです。なお、横領された会費は全額返済されています。

 

  • 処分内容
地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号に基づく懲戒処分
所属部署 職名 年齢 性別 処分内容

消防本部

消防職員

主査

30代 免職

消防本部

消防職員

主査

30代 免職

消防本部

消防職員

主査

40代 免職

 

  • 処分年月日

  令和7年11月26日

 

  • 消防長のコメント

  本非違行為は、公務員としての職責に反するだけでなく、社会的にも許されるものではありません。市民の皆様の、市政、特に消防行政に対する信頼を著しく損ねる事態となりましたこと、任命権者として深くお詫び申し上げます。

  今回の件を厳粛に受け止め、親睦団体の会計管理の見直し、綱紀粛正や法令順守の意識を徹底し、再発の防止と市民の皆様からの信頼回復に努めて参ります。今後は二度とこのような事案を起こさぬよう、職員一同、襟を正して職務に邁進してまいります。

 

令和7年11月26日

                                                                            鹿沼市消防長    若林  雄二


掲載日 令和7年11月26日
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