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鹿沼市奨学金返還支援補助金

奨学金返還支援補助金で鹿沼市で働く人材を応援します!

市内中小企業等への就職に対する魅力を創出し、若い人材の確保を図るとともに若者の就職及び定着の促進を目的として、奨学金の返還を支援します。

 

鹿沼市奨学金返還支援補助金+チラシ表鹿沼市奨学金返還支援補助金_チラシ裏

 

↓チラシデータはこちら↓

pdf鹿沼市奨学金返還支援補助金チラシ(pdf 4.53 MB)

 

補助対象者

次のすべてに該当する方

(1) 市内中小企業等※1 に正規雇用※2 されている方、または家族経営協定を締結している方
(2) 大学等※3 在学中に奨学金の貸与を受け、自ら奨学金を返還しており、滞納がない方
(3)補助金の交付を受けようとする年度の末日において、年齢が30歳以下である方
(4)補助金の交付の申請の日において、市内に住所を有し、5年以上定住する意思がある方
(5) 市税に滞納がない方
(6) 補助事業等について、奨学金返還に関する国、県及び他の市町村から補助金等の交付または減免を受けていない方
(7)鹿沼市暴力団排除条例(平成24年条例第3号)第2条第5号に規定する暴力団員及び同条例第6条に規定する密接関係者でない方

※1市内中小企業等:市内に本社または本店を有する事業者のうち、次に掲げるものをいいます。

  • 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業(表1)
  • 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する社会福祉法人
  • 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する医療法人
  • 私立学校法(昭和24年法律第270号)に規定する学校法人

※2正規雇用:次のいずれにも該当する雇用形態をいいます。

  • 期間の定めのない雇用であること。
  • 雇用保険の一般被保険者として雇用されていること。
  • 被用者年金及び健康保険に加入していること。

※3大学等:学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、大学、短期大学、大学院、高等専門学校及び専修学校(専門課程)をいいます。

表1.中小企業基本法第2条第1項

業種

中小企業者

資本金の額または出資の総額

中小企業者

常時使用する従業員の数

1.製造業、建設業、運輸業、その他の業種(2~4を除く) 3億円以下 300人以下
2.卸売業 1億円以下

100人以下

3.サービス業 5,000万円以下 100人以下
4.小売業 5,000万円以下 50人以下

「資本金の額または出資の総額」または「常時使用する従業員数」のいずれかが満たされていることが必要です。

 

対象の奨学金

  • 鹿沼市奨学金
  • 独立行政法人日本学生支援機構奨学金
  • その他地方公共団体等奨学金で市長が認めるもの

鹿沼市奨学金について、鹿沼市教育委員会事務局で実施している市内定住減免制度との併用はできません。市内定住減免制度については、教育総務課0289-63-2234にお問い合わせください。

補助額

年度ごとの申請となります。

  • 1月1日から12月31日までに返済した額の2分の1の額(上限10万円/年)※1,000円未満切り捨て
  • 補助対象期間5年間(60か月)

※補助金の申請対象期間は「市内中小企業等に就職した月」または「奨学金の返還開始月」のどちらか遅い月から起算して5年間(60か月)を上限に、奨学金返還が完了するまでの期間となります

 

申請期間

1月1日から12月31日までに返済した額に対して、翌1月1日から2月28日までの期間に申請をしてください。

 

申請書類

  • 補助金等交付申請書(様式第1号)
  • 在職証明書兼雇用主支給額証明書(様式第2号)
  • 住民票の写し
  • 奨学金返還等実績報告書(様式第3号)
  • 奨学金の返還額、返還開始月及び返還期間が確認できる書類の写し
  • 申請対象期間における奨学金の返還状況を証するものの写し
  • 鹿沼市奨学金返還支援補助金確認書兼同意書(様式第4号)
  • 補助金等交付請求書(様式第5号)

 

申請・請求に関する様式

  1. 様式第1号 補助金等交付申請書docxWord(docx 13 KB)pdfPDF(pdf 175 KB)
  2. 様式第2号 在職証明書兼雇用主支給額証明書docxWord(docx 15 KB)pdfPDF(pdf 189 KB)
  3. 様式第3号 奨学金返済等実績報告書docxWord(docx 16 KB)pdfPDF(pdf 192 KB)
  4. 様式第4号 鹿沼市奨学金返還支援補助金確認書兼同意書docxWord(docx 13 KB)pdfPDF(pdf 175 KB)
  5. 様式第5号 補助金等交付請求書docxWord(docx 10 KB)pdfPDF(pdf 175 KB)

 

(参考)他の補助制度との比較

次の通り、「鹿沼市奨学金」をご利用の方で要件に該当する方は、(1)または(2)のどちらかの補助を選んで活用できます。

本補助制度も含めた、若者への定住支援事業は次の通りです。リンクよりそれぞれの制度をご確認ください。

鹿沼市の奨学金返還支援など若者への定住支援の概要と比較
※各制度の詳細は、それぞれ下記のリンクから内容をご確認のうえ、担当課にお問い合わせください。

担当課
連絡先

(1):産業振興課

TEL:0289-63-2196

(2):教育総務課
TEL:0289-63-2234

(3):地域課題対策課
TEL:0289-63-2226
区分 奨学金の返還支援 奨学金の返還支援(定住減免) 就職祝金

対象の
奨学金

・鹿沼市奨学金
・日本学生支援機構奨学金
・その他 地方公共団体等奨学金で市長が認めたもの

・鹿沼市奨学金に限る
各制度が併用可能かどうか

(1)と(2)の併用:×不可です。
(1)と(3)の併用:○可能です。

 

(1)と(2)の併用:×不可です。
(2)と(3)の併用:○可能です。

 

(1)と(3)の併用:○可能です。
(2)と(3)の併用:○可能です。

 

要件等
(ご自分が該当になるかご確認ください)
市民 市民 市民
市税及び奨学金の滞納がないこと 市税及び奨学金の滞納がないこと
30歳以下で5年以上の定住の意思がある者

卒業した翌月から1年以内に鹿沼市に定住し、奨学金返還開始から 5 年間継続して市内に居住した者

29歳以下で対象学校卒業から

3年以内に初めて就職した者


市内に本社・本店を有する中小企業等に正規雇用されている者


減免開始時点で県内の事業所等に

勤務している者

・市内に本社のある事業所(公務員除く)に週20時間以上の無期雇用されている者
・市外本社の場合、市内事業所に勤務地限定で週20時間以上の無期雇用されている者
・自営業の場合、事業の本拠地が市内

奨学金返還に関する他の補助金、減免を受けていないこと。

・貸付けの申請時における父母の収入合計額が500万円未満

・返還開始前に意思確認書を提出

・対象学校は、中学校以上
・専修学校や林業大学校、

職業能力開発施設も含む

交付額等 10万円×5年間(60か月)
上限60万円交付
5年間定住後の残額を減免
上限72万円の減免
一律39,154円/人

各ページへのリンク

→→→→→

このページです。

お問い合わせは下記、産業振興課まで

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

https://www.city.kanuma.

tochigi.jp

/0549/info-0000007099-1.html

https://www.city.kanuma.tochigi

.jp

/0650/info-0000009626-1.html

 

また、上記とは別に、栃木県の奨学金の補助制度もありますので、(詳細はこちら:とちぎ未来人材応援奨学金支援助成金(新しいウィンドウが開きます))からご確認ください。

 


掲載日 令和7年3月18日 更新日 令和7年10月17日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
経済部 産業振興課 産業振興係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 5階)
電話:
0289-63-2196
FAX:
0289-63-2189
Mail:
(メールフォームが開きます)

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