ハクビシン・アライグマ対策
対策について
ハクビシン・アライグマによる被害相談が増えています。
野生鳥獣による農業被害については環境整備(隠れ家となるヤブの刈払い、エサとなる収穫残渣の片づけ、放任果樹の除去等)や電気柵の設置(野生鳥獣対策防護柵補助金が利用できます)、また、家屋への侵入被害については、追い払い、侵入口をふさぐ、といった対策を行ってください。
小型箱わなの貸し出しについて
上記の方法を行っても被害が防ぐことができる見込みがない場合、住居(事業所も含む)、農林業者の事業地(農地・山林等)に限り、市の許可を受けたうえで、個人で捕獲することが可能です。
小型箱わなの貸し出しを希望される場合は、捕獲許可申請とあわせて手続きをしますので林政課森林保全係にご相談ください。
貸出期間は原則1年以内(再度の申請により延長可能)のため、年間を通じて被害を受けている場合、小型箱わなをご自分で購入されることをお勧めします。
捕獲後の処分について
ハクビシン・アライグマを捕獲した場合、できる限り苦痛を与えない方法で止め刺し(動物を致死させること)し、適切に埋設するか燃やすごみとして処分してください。
また、ご自分での止め刺し処分が難しい場合は、市の指定する捕獲従事者等に止め刺し及び処分を依頼することもできるため、林政課森林保全係にご相談ください。
掲載日 令和7年10月20日
このページについてのお問い合わせ先
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経済部 林政課 森林保全係
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〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 5階)
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