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鹿沼市広告事業実施要綱

鹿沼市広告事業実施要綱

(目的)
第1条 この要綱は、市が保有し、又は管理する資産等(以下「資産等」という。)への有料広告の掲載事業(以下「広告事業」という。)を通じて、新たな財源の確保及び資産等の有効活用を図るとともに、事業者等への広告掲載機会の提供及び市民への情報提供を行うことにより、地域経済の発展に寄与することを目的とする。

(広告媒体)
第2条 広告事業を実施する資産は、次のとおりとする。

(1) 市が発行する印刷物
(2) 市が所有する構造物及び公用車
(3) 市が管理するホームページ
(4) その他広告媒体として市長が認めるもの

(広告事業の対象)
第3条 市長は、広告の内容が次の各号のいずれかに該当するものは、広告事業の対象としない。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの
(2) 公の秩序に反するもの又はそのおそれのあるもの
(3) 人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの
(4) 政治性又は宗教性のあるもの
(5) 個人の氏名を広告するもの
(6) 社会問題について主義主張するもの
(7) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれのあるもの
(8) 美観風致を害するおそれのあるもの
(9) その他広告を掲載することが適当でないと市長が認めるもの

(広告掲載の承諾等)
第4条 広告を掲載しようとする者は、当該広告掲載に係る広告物の内容、デザイン、形状、材質等(以下「仕様」という。)について、あらかじめ市長の承諾又は許可(以下「承諾等」という。)を受けなければならない。
2 市長は、前条に規定する広告掲載の基準により前項の承諾等の可否を決定し、広告を掲載しようとする者にその旨を通知しなければならない。
3 前項の規定による承諾等の通知を受けた者(以下「広告主」という。)は、あらかじめ市長の承諾を得て、当該承諾等に係る必要な手続等を広告代理業を営む者、広告看板等の製作業者又はこれらに類する者(以下「広告取扱者」という。)に代行させることができる。
4 市長は、承諾等を行うに際して、仕様の変更を指示し、又は必要な条件を付すことができる。

(権利譲渡等の禁止)
第5条 広告主は、承諾等を受けた広告掲載の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(広告の掲載)
第6条 広告主又は広告取扱者は、広告を掲載しようとするときは、その方法、日程等について市長と協議の上、その指示に従わなければならない。

(広告主及び広告取扱者の義務)
第7条 広告主及び広告取扱者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 広告の内容等に瑕疵、虚偽、誤記等がないこと。
(2) 広告の内容等が第三者の権利を侵害するものでないこと。
(3) 広告に関連する財産権について、その権利処理が完了していること。
(4) 広告の内容等が承諾等又は当該承諾等に係る指示若しくは条件に適合したものであること。

2 広告主及び広告取扱者は、前項各号に掲げる事項に対し、第三者からの苦情、被害救済、損害賠償の請求等の問題が生じたときは、自らの責任でこれらを解決しなければならない。

(広告掲載に係る契約の解除及び許可の取消し)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載に係る契約を解除し、又は許可を取り消すことができる。

(1) 広告主又は広告取扱者が第4条第4項の規定による指示又は条件に従わないとき。
(2) 承諾等を行った後の事情変更等により広告の内容等が第3条に規定する基準に抵触したとき。
(3) その他広告掲載が適切でないと市長が判断したとき。

(広告物の撤去等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告を掲載した広告物の撤去、削除、塗りつぶし等を行うことができる。

(1) 広告主及び広告取扱者が広告掲載の期間満了後においても広告物を撤去せず、又は削除しないとき。
(2) 前条の規定により広告掲載に係る契約の解除又は許可の取消しをなされた広告主及び広告取扱者が広告物を撤去せず、又は削除しないとき。
(3) 広告主が指名競争参加資格の停止又は取消しを受けたとき。
(4) 広告主が倒産、解散等により消滅したとき。

2 前項の広告物の撤去、削除、塗りつぶし等に要する費用は、広告主及び広告取扱者の負担とする。ただし、前項第4号の事由によるときは、この限りでない。

(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、広告事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則
この要綱は、平成18年9月1日から施行する


掲載日 平成22年12月6日 更新日 平成30年6月28日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総合政策部 財政課 財政係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 3階)
電話:
0289-63-2151
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