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鹿沼市スポーツ推進審議会条例

設置

第1条

スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、本市に鹿沼市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

組織

第2条

審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2  委員は、次に掲げる者のうちから鹿沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命し、又は委嘱する。 

(1)  知識経験を有する者
(2)  関係行政機関の職員

任期

第3条

委員の任期は、2年とする。ただし、前条第2項第2号の委員が、その職を失ったときは、任期中においても委員の職を失う。

2  補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3  委員は、再任されることを妨げない。

 

会長等

第4条

審議会に会長及び副会長を置き、委員のうちから互選する。

2  会長は、会務を総理する。

3  副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を行う。

 

会議

第5条

審議会は、会長が招集する。

2  会長は、会議の議長となる。

3  審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4  審議会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

幹事

第6条

審議会に幹事若干人を置く。

2  幹事は、教育委員会事務局職員のうちから教育委員会が任命する。

3  幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。

 

庶務

第7条

審議会の庶務は、教育委員会において処理する。

 

委任

第8条

この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

 

附 則

この条例は、昭和50年 4月 1日から施行する。

この条例は、公布の日から施行する。


掲載日 平成22年9月8日 更新日 平成28年10月3日
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教育委員会事務局 スポーツ振興課 スポーツ振興係
住所:
〒322-0017 栃木県鹿沼市下石川694-1(鹿沼総合体育館内※月曜は施設定休日のため来館前に要連絡)
電話:
0289-63-2255
FAX:
0289-72-1302
Mail:
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