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事業の進め方
- 調査の実施
地区現状を調査し、皆さんとまちづくりの進め方について検討します。
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- 現況測量の実施
土地建物などの現況を正確につかみます。
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- 施行区域の決定
施行する区域を都市計画で定めます。
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- 事業計画(施行規則の決定)
事業の柱となる設計、資金計画など都道府県知事の認可を経て決定します。
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- 審議会委員の選挙(評価員の選任)
事業の重要な事項について皆さんの意見を反映する審議会委員を皆さんのなかから選び、土地、建物の評価を行う評価員は審議会の同意を得て選任されます。
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- 換地設計
事業計画に基づいて、区画整理後の皆さんの宅地(換地)を設計します。
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- 仮換地の指定
審議会の意見をきき、換地の前提となる仮換地を指定します。
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- 建物の移転(道路や公園の工事)
現在地から仮換地に建物を移転し、同時に道路や公園、上・下水道、電気、ガスなどの工事が行われます。
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- 換地処分
換地処分が行われ、皆さんの権利が確定します。
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- 土地・建物の登記
換地処分に伴う登記を施行者がまとめて行います。
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- 清算金の徴収交付
その他 皆さんの換地について不均衡が生じた場合には、これを金銭で清算します。
掲載日 平成22年11月9日
更新日 令和6年6月4日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 整備課 新鹿沼駅西土地区画整理室
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 4階)
電話:
0289-63-3496
FAX:
0289-63-2274