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幼児教育・保育の無償化について

令和元年10月から、幼児教育・保育の無償化がはじまります。

無償化の対象年齢

幼児教育・保育の無償化(画像)2

  ※市民税の課税状況は、4月~8月は前年度、9月~3月は当該年度により確認します。(世帯員や税額の変更があった場合は、再度確認します。)

※私学助成の幼稚園に通園している場合は、月額25,700円が上限となります。

通園送迎費、給食費(主食・副食)、教材費などは無償化の対象外です。ただし、年収360万円未満相当世帯の児童と、第3子以降の児童については、副食費が免除されます。
(鹿沼市は、第3子の基準を国の基準より緩和して免除します。)

預かり保育の無償化

   幼稚園(認定こども園の教育認定を含む)では、4時間程度の教育時間の前後に預かり保育を実施している園があります。共働き世帯の児童など、保育が必要な児童が預かり保育を利用する場合には、実際の利用料と利用日数×450円を比べ低い方の金額(月額最大11,300円)が無償となります。満3歳児は保育が必要な市民税非課税世帯のみが対象です。(月額最大16,300円)
 
※利用する前に、市に無償化のための認定の申請を行う必要があります。(市内の幼稚園に入園している場合は、幼稚園を通じて申請してください。)

認可外保育施設等の無償化

   認可外保育施設等を利用する場合で、かつ共働き世帯など保育が必要な児童は、3歳から5歳児までの児童は月額37,000円まで、0歳から2歳児までの市民税非課税世帯の児童は、月額42,000円までの利用料が無償化されます。
認可外保育施設に加え、保育園の一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業の利用も無償化の対象となります。なお、これらの施設を利用した場合は、「領収書」と「提供証明書」の交付を受け、市にご提出ください。
 
※利用する前に、市に無償化のための認定の申請を行う必要があります。
※無償化の対象と認められた認可外保育施設等を利用する場合が対象となります。
※企業主導型保育事業施設を利用している場合、3歳~5歳児までの児童と、0歳~2歳児までの市民税非課税世帯の児童の国が定める標準的な保育料が無償となります。無償化のための認定の申請は、利用している施設にご確認ください。
 

保育の無償化関連ページ



幼児教育・保育の無償化特設ホームページ


内閣府ホームページ(幼児教育・保育の無償化)

掲載日 令和元年8月28日 更新日 令和3年1月28日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
こども未来部 保育課
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 2階)
電話:
0289-63-2231
FAX:
0289-63-2119
Mail:
(メールフォームが開きます)

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