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トップ生活困窮> 住民税非課税世帯等に対する臨時給付金

住民税非課税世帯等に対する臨時給付金

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住民税均等割のみ課税世帯への給付について

国の経済対策の一環として、物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯のうち、住民税均等割のみ課税世帯に対して10万円を支給します。

支給対象世帯

次の要件を全て満たす世帯が対象です。

  • 基準日(令和5年12月1日)時点で鹿沼市に住民票がある世帯 
  • 世帯員全員が令和5年度分の住民税所得割が課されておらず、少なくとも1人が住民税均等割を課されている世帯(均等割りのみ課税世帯)
  • 住民税が課税されている者の扶養親族のみで構成される世帯ではない。

支給額

対象世帯あたり10万円

支給手続き

対象となる世帯には、「確認書」をお送りいたします。3月末ごろより順次、お送りします。

確認書のスケジュール
確認書の発送日

令和6年3月末ごろ

確認書の受付期限

令和6年6月7日(金曜日)まで

[注]当日消印有効

給付金の振込日

確認書受付後おおむね20日後

[注]書類の不備などがない場合

 

よくある質問

質問1.給付金を受け取れるのはどのような世帯ですか。

下記の要件を満たす世帯です。

(1)令和5年12月1日時点で鹿沼市の住民基本台帳に登録されている世帯

(2)世帯員全員が令和5年度分の住民税所得割が課されておらず、少なくとも1人が住民税均等割を課されている世帯(均等割りのみ課税世帯)

ただし、住民税が課税されている方の扶養親族のみからなる世帯及び既に鹿沼市または他市区町村から非課税世帯に対する7万円給付金を受けている世帯は対象となりません。

※なお、扶養とは税法上の扶養となります。社会保険等の扶養とは異なりますので、ご親族の方にご確認ください。

 

質問2.確認書、申請書を提出してから支給までにどれくらいかかりますか。

提出書類に不備がなければ、市が受理した日から20日程度で口座に支給されます。

 

質問3.基準日の令和5年12月1日の翌日以降に世帯構成(離婚、結婚、出産等)が変わった場合はどうなりますか。

基準日時点の世帯主に支給されます。

 

質問4.課税者の扶養に入っていましたが、令和5年12月1日までに離婚または死別をした場合、給付金の対象になりますか。

基準日(令和5年12月1日)以前に扶養者と離婚、または、死別された方で、世帯全員の令和5年度住民税が非課税である場合には、本給付金の対象となる可能性があります。コールセンターまでご連絡ください。

 

質問5.配偶者等からの暴力(DV)を理由に鹿沼市へ避難していますが、受給は可能でしょうか。

配偶者等からの暴力(DV)を理由に避難している方で、鹿沼市に住民票が移すことができない方は、本給付金の対象となる可能性があります。コールセンターまでご連絡ください。

 

こども加算(5万円/子ども)について

国の経済対策の一環として、令和5年12月1日を基準日とした給付金(非課税世帯への7万円給付、住民税均等割のみ課税世帯への給付)を本市から受給した世帯のうち、基準日において同一世帯となっている18歳以下の児童を扶養している世帯に対し、こども加算を支給します。

加算対象児童

平成17年4月2日以降生まれの児童。

※基準日(令和5年12月1日)時点で扶養していない(生計を同一にしない)児童は加算の対象外です。

※以下に該当する場合は、別途申請いただくことで対象となる場合がありますので、コールセンター(0289-63-8377)までお問合せください。

  • 令和5年12月2日以降に生まれた新生児
  • 扶養している児童が別世帯にいる場合

(例)子は単身で寮に入っているため、世帯は別だが扶養している場合等

※施設入所児童は加算の対象外です。

 

支給額

児童1人あたり5万円(支給は1回限り)

※こども加算分の支給を受けた世帯で支給対象児童に扶養していない児童がふくまれていたことが判明した場合は、こども加算分の返還が必要になります。

 

支給手続き

給付金(非課税世帯への7万円給付、住民税均等割のみ課税世帯への給付)を受給した世帯に対して、3月中旬以降に順次ご案内を送付します。

なお、原則、手続き不要で給付金を受け取れますが、次のいずれかに該当するときは、鹿沼市給付金コールセンター(電話番号:0289-63-8377)までご連絡ください。

  1. 支給口座を変更したいとき
  2. 給付金の受取を辞退したいとき

 

非課税世帯への7万円給付について

鹿沼市は、国の決定(令和5年11月2日閣議決定)に基づき、物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯に対し、1世帯あたり7万円を給付します。

支給対象世帯

次の要件を全て満たす世帯が対象です。

  • 基準日(令和5年12月1日)時点で鹿沼市に住民票がある世帯 
  • 世帯員全員が令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯

次に該当する世帯は支給対象外です。

  • 世帯の全員が、別世帯の親族などから税法上の扶養を受けている世帯
  • すでに他市区町村から同様の給付金(7万円)の給付を受けている世帯

支給額

対象世帯あたり7万円

支給手続き

(1)「追加支給分のご案内」が届いた世帯の支給手続き

前回の給付金(3万円)を受け取った世帯で、前回の基準日から世帯構成や令和5年度中に課税状況に変更のない世帯、被扶養でない世帯には「追加支給分のご案内」を送付します。

発送予定日・振込予定日
お知らせの発送予定日 令和6年1月10日
給付金の振込予定日 令和6年1月30日

なお、原則、手続き不要で給付金を受け取れますが、次のいずれかに該当するときは、令和6年1月24日までに、鹿沼市給付金コールセンター(電話番号:0289-63-8377)までご連絡ください。

  1. 支給口座を変更したいとき
  2. 給付金の受取を辞退したいとき
  3. 他の市区町村で7万円の給付を受けているとき
  4. 世帯の全員が、住民税が課されている他の親族等の扶養を受けているとき

期限までにご連絡がない場合は、今回の給付金の内容を確認されたものとみなし、給付金を口座に振り込みます。

ご注意ください
  • 振込口座の名義変更等により、令和6年1月下旬に振り込みができない場合があります。その場合、支給時期は令和6年2月以降になります。
  • 本給付金を辞退される方は、令和6年1月24日(水曜日)までにコールセンターまでご連絡ください。

(2)「確認書」が届いた世帯の支給手続き

前回の給付金(3万円)を受け取った支給対象世帯で世帯構成に変更があった世帯、令和5年度中に課税状況に変更がある世帯、被扶養である世帯、令和5年6月2日以降に転入された世帯等へ確認書を送付します。届いた文書を確認し、期限までに同封の返信用封筒で返送してください。

確認書のスケジュール
確認書の発送日 令和6年2月7日
確認書の受付期限

令和6年4月12日(金曜日)まで

[注]当日消印有効

給付金の振込日

確認書受付後おおむね20日後

[注]書類の不備などがない場合

 

※電子申請による支給要件確認を実施予定です。詳細は確認書同封の「価格高騰重点支援給付金追加支給分の電子申請に関するご案内」をご確認ください。

(3)「申請書」が届いた世帯の支給手続き

世帯の中に未申告の方がいるなど、非課税世帯であると判断ができない世帯へ申請書を送付いたします。届いた文書を確認し、期限までに申請書を提出してください。

申請書のスケジュール
申請書の発送日 令和6年2月7日
申請書の受付期限

令和6年4月12日(金曜日)まで

[注]郵送の場合、当日消印有効

給付金の振込日

申請書受付後おおむね20日後

[注]書類の不備などがない場合

 

(4)申請が必要な世帯の支給手続き

令和5年12月1日以降に修正申告などで住民税非課税になった世帯は、申請の手続きが必要です。詳しくは、市のコールセンター(電話番号:0289-63-8377)まで問い合わせてください。

  • 申請期限:令和6年4月12日(金曜日)まで

 

(5)よくある質問

質問1.給付金を受け取れるのはどのような世帯ですか。

下記の要件を満たす世帯です。

(1)令和5年12月1日時点で鹿沼市の住民基本台帳に登録されている世帯

(2)世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税の世帯

ただし、住民税が課税されている方の扶養親族のみからなる世帯及び既に他市区町村から非課税世帯に対する7万円給付金を受けている世帯は対象となりません。

※なお、扶養とは税法上の扶養となります。社会保険等の扶養とは異なりますので、ご親族の方にご確認ください。

 

質問2.確認書、申請書を提出してから支給までにどれくらいかかりますか。

提出書類に不備がなければ、市が受理した日から20程度で口座に支給されます。

 

質問3.基準日の令和5年12月1日の翌日以降に世帯構成(離婚、結婚、出産等)が変わった場合はどうなりますか。

基準日時点の世帯主に支給されます。

 

質問4.課税者の扶養に入っていましたが、令和5年12月1日までに離婚または死別をした場合、給付金の対象になりますか。

基準日(令和5年12月1日)以前に扶養者と離婚、または、死別された方で、世帯全員の令和5年度住民税が非課税である場合には、本給付金の対象となる可能性があります。コールセンターまでご連絡ください。

 

質問5.配偶者等からの暴力(DV)を理由に鹿沼市へ避難していますが、受給は可能でしょうか。

配偶者等からの暴力(DV)を理由に避難している方で、鹿沼市に住民票が移すことができない方は、本給付金の対象となる可能性があります。コールセンターまでご連絡ください。

 

 

問い合わせ先

鹿沼市給付金コールセンター

ご自身が対象者なのかについては、個人情報の観点から、電話ではお答え致しかねます。
課税状況の確認(※)については税務課(63-2112)までお問合せください。

※個別の課税状況確認には本人確認が必要になりますので、予めご承知おきください。

コールセンター電話番号

電話番号:0289-63-8377

受付時間:平日(午前9時から午後4時45分まで)

(注)土曜日・日曜日・祝日及び年末年始(令和5年12月29日(金曜日)から令和6年1月3日(水曜日))を除く

給付金をかたる詐欺にご注意ください!

  • 住民税非課税世帯等に対する給付金について、鹿沼市や国、県がATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
  • 鹿沼市や国、県が住民税非課税世帯等に対する給付金の支給のために、手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。
  • 不審な電話や郵便などがあった場合は、鹿沼警察署、警察相談専用電話(#9110)に相談してください。

 

 

令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(受付終了)

令和5年10月31日(火曜日)をもって受付を終了しました。

令和4年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(受付終了)

令和5年2月28日(火曜日)をもって受付を終了しました。

令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(受付終了)

令和4年9月30日(金曜日)をもって受付を終了しました。

 

 


掲載日 令和5年6月20日 更新日 令和6年3月12日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健福祉部 厚生課
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 1階)
電話:
0289-63-2257
FAX:
0289-63-2169
Mail:
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