鹿沼市移住支援補助金 最大100万円+子育て加算100万円!
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【子育て加算あり!】鹿沼市に移住で単身60万円、世帯なら100万円支給!
さらに、子ども1人当たりプラス100万円!
鹿沼市では、東京圏からの移住された方へ「移住支援補助金」を支給しています。
移住を検討されている方は、まずはご気軽にご相談ください。
令和5年4月1日以降、18歳未満の子どもを連れて移住された場合、これまでの
支給額に、子ども1人当たり100万円を加算します。
主な支給要件 ※詳細は、交付要綱をご確認ください
次の1~4のすべてのを満たす鹿沼市の移住者が対象となります。
1.転入前の居住地(および勤務地)
(1)東京23区に在住していた方、又は東京圏から東京23区に通勤していた方
以下のa、bの両方に該当する必要があります。
- 鹿沼市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、「東京23区内に在住」又は「東京圏に在住し、東京23区内への通勤」をしていたこと
- 鹿沼市に住民票を移す直前に、連続して1年以上、「東京23区内に在住」又は「東京圏に在住し、東京23区内への通勤」をしていたこと
ただし、東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合には、通学期間も移住元に関する要件を満たす期間とすることができます。
注意点
- 東京23区内や東京圏に在住していたことは、住民票等で確認できる必要があります。
- 「東京圏」とは、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県を指します(一部地域を除く)。
- 「通勤」には、雇用者、法人経営者又は個人事業主として東京23区に通勤していたことも含みます。なお、雇用者としての通勤については、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。
- 「連続して1年以上通勤」の起算点は、住民票を鹿沼市に移す3ヶ月前までの時点です。※(鹿沼市に住民票を移す3ヶ月前よりも前に退職していると、移住元の要件を満たさなくなりますので注意してください)。
- 勤務先が東京23区内であること、連続して1年以上通勤していたことは、退職した企業の就業証明書や、法定の退職証明書、離職票等で確認できる必要があります。
2.就職
(1)一般企業への雇用される場合
以下に掲げる事項の全てに該当すること。
- 栃木県運営の就職支援サイトWORKWORKとちぎに掲載している求人で、移住支援事業対象求人あること
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めてる法人への就業でないこと
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること
- WORKWORKとちぎにおいて、移住支援事業の対象として掲載された日以降に上記法人の求人に応募したこと
- 就業した企業等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
- 新規の雇用であること(転勤、出向、研修等による勤務地の変更は×)
(2)専門人材の場合
以下に掲げる事項の全てに該当すること
- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
- 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業していること
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること
- 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと
(3)テレワークに関する要件
以下に掲げる事項の全てに該当すること
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
- 内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと
- 移住後、出張による通勤が勤務日の1/5以内であること(R6.4.1~要件追加)
(4)起業に関する要件
栃木県が行う「地域課題解決型創業支援補助金」の交付決定を受けていること
(地域課題解決型創業支援補助金の交付決定から1年以内の申請に限る)
(5)関係人口に要する要件(R6.4.1~)【NEW!】
以下のa、bのいずれか該当すること
a.鹿沼市農政課が実施する「鹿沼市いちご新規就農者研修」(令和6年4月1日以後に開講したものに限る。)を受講している者であって修了の見込みがある者又は修了した者
b.鹿沼市農政課が実施する「鹿沼市にら新規就農者研修」(令和6年4月1日以後に開講したものに限る。)を受講している者であって修了の見込みがある者又は修了した者
3.自治会加入
- 申請時点で自治会に加入していること
4.定住意志
- 鹿沼市に移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること
支給額
- 単身の場合、60万円
- 世帯の場合、100万円
★18歳未満※の子ども1人につき100万円を加算します!(令和5年4月1日以降の転入)
※申請日の属する年度の4月1日時点の年齢
申請について
- 移住支援補助金の申請をする前に、必ず市窓口に相談してください。
- 申請時できるのは、鹿沼市に転入後3カ月経過~1年以内の期間です。
返還について
以下のいずれかに定める事項に該当する場合、補助金の返還を請求します。
(ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情を除く)
(1) 全額の返還(次に掲げる事項に該当すること。
- 虚偽の申請等をした場合
- 補助金の申請日から3年未満の間に市外へ転出した場合
- 補助金の申請日から1年以内に補助金の要件を満たす職を辞した場合
- 地域課題解決型創業支援補助金交付要領に定める補助金の交付決定を取り消された場合
- 補助金の申請日から3年未満の間に自治会を脱退した場合
- 「鹿沼市いちご新規就農者研修」又は「鹿沼市にら新規就農者研修」の受講を中止したなど、当該研修の修了の見込みがなくなった場合
(2) 半額の返還次に掲げる事項に該当すること。
- 補助金の申請日から3年以上5年以内の間に市外へ転出した場合
- 補助金の申請日から3年以上5年以内の間に自治会を脱退した場合
栃木県関連事業
- 栃木県移住支援事業
http://www.pref.tochigi.lg.jp/a03/iju_shien_jigyou.html
- 栃木県マッチング支援事業
http://www.pref.tochigi.lg.jp/f06/tochigi-workwork.html
- 地域課題解決型創業支援プロジェクト(起業支援事業)
http://www.pref.tochigi.lg.jp/f03/chiikikadai_hojo.html
とちぎWORKWORK就職促進プロジェクトチラシ(pdf 1.22 MB)
申請に係る様式
申請時に提出いただく書類
(様式第2号の2)就業証明書(テレワーク用)(pdf 56 KB)