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空き家バンク~登録内容・利活用の拡大~(2023.6)
本市では、空き家を登録する「空き家バンク」により、まだ使うことのできる空き家の活用対策を進めています。
この度、農地法の一部改正により、農地売買の下限面積が撤廃されたことを受け、「農地付き空き家」として登録できる地区の拡大を図ることといたしました。
これまで「農地付き空き家」の登録の対象としていた「中山間地域」に「市街化区域を除く区域」を加え、空き家と空き家に付属する農地の活用を図るものです。
また、「空き家を借りたい、買いたい」といった利活用希望者の情報もホームページ上で公開しております。
この空き家バンクの登録内容の拡大により、空き家を「負債の負」の負動産としてではなく「豊富の富」の富動産としての活性化を図るなど、さらなる空き家対策に取り組んでまいります。
担当課・問い合わせ先
建築課/0289-63-2243
掲載日 令和5年4月28日
更新日 令和5年6月27日
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