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子育て世帯、若者世帯が市営住宅、若年勤労者用住宅に入居しやすくなりました!(2025.1)
令和7年1月から、子育て世帯、若者世帯向けの支援として、市営住宅の入居要件を緩和します。
市営住宅は、子育て世帯、高齢者世帯、障がい者世帯等の皆さんの所得上限額を緩和しています。
このうち「子育て世帯」の条件を、従前の「義務教育終了前の子」から「18歳未満の子」に緩和いたしました。さらに、新たに、「夫婦のみの世帯でいずれか一方が45歳以下の者である場合」を「若者夫婦世帯」として所得上限額を緩和し、子育て世帯、若者夫婦世帯が市営住宅に入居しやすくなりました。
公営住宅の入居条件として、18歳未満の子育て世帯、若者夫婦世帯の所得上限額を緩和するのは、県内初の取組みとなります。
さらに、令和7年度から裁量階層の所得上限額を引上げることで、子育て世帯、若者夫婦世帯等がより入居しやすくなるよう取り組んでまいります。
また、粟野地区にある若年勤労者用住宅につきましても、令和7年1月から若者単身世帯や、子育て世帯が入居しやすいよう入居条件の緩和を図りました。
今後も、市民の皆様がより活用しやすい市営住宅となるよう取り組んでまいります。
担当課・問い合わせ先
建築課住宅係/0289-63-2217
掲載日 令和7年1月10日
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