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空き家等の適正管理

空き家の情報提供のお願い

空き家対策において空き家の早期発見と早期対応や空き家の実態調査は最も重要な対策です。当係では実態調査や空き家のパトロールにおいて空き家の早期発見に努めております。近所に空き家ができた、空き家が解消された(居住・解体)等の情報がございましたら情報提供の程、宜しくお願い致します。

情報等報告用紙docxpdf

情報等報告用紙(記載例)docxpdf

※電話でも情報提供受付しております。空き家対策係へ情報提供宜しくお願い致します。

鹿沼市空き家等の適正管理に関する条例を改正(全部)しました 

  近年、核家族化・高齢化が進む中、市街地・中山間地域にかかわらず適正に管理されないことから、建物の一部が敷地外に崩れ落ちたり雑草や草木が繁茂するなど、生活環境を害する事例が増加しています。そのため、国では平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」を全面施行しました。これを受けて、本市では、平成28年10月1日に「鹿沼市空き家等の適正管理に関する条例」の全部を改正し、「鹿沼市空家等対策の推進に関する条例」に改め、空家等対策を推進することになりました。

pdf鹿沼市空家等対策の推進に関する条例(pdf 140 KB)
PDF鹿沼市空家等対策の推進に関する条例施行規則(PDF 386 KB)
PDF条例逐条解説(PDF 221 KB)
空家等対策の推進に関する特別措置法

法の対象となる空家等とは 

  法で対象となる空家等とは、建築物等で、現在、住んでいない又は使用されていないことが常態化しているもののうち、周辺住民の皆さんへ迷惑や危険を及ぼしているものになります。 

空家を放置しておくとどんな問題が起こるでしょうか  

  建物は適正に管理しないで放置しておくと、老朽化が進み、不動産価値の低下につながるばかりか、次のような問題を引き起こし、周辺にも迷惑をかけることになり、損害を請求されることも生じます。

  1. 防災性の低下(倒壊の危険性)
    建物の老朽化により、屋根瓦がずれ落ちたり、外壁が剥がれ、歩行者に危害を与える可能性があります。特に台風などの際にはその危険性が高まります。また、地震による倒壊で道をふさいでしまうことにより迅速な避難の妨げになるおそれもあります。
  2. 防犯性の低下(不審者・放火の危険性)
    不審者が侵入し、そのまま寝泊まりしたり、建物を壊したりなど犯罪を誘発する可能性が高まります。また、空家は放火犯が最も嫌う「人の目」があまり届かず、一方で燃えやすいもの(枯草・ゴミなど)が散乱しているケースが多く、標的となり、犯罪を誘発するおそれもあります。
  3. 衛生状態の悪化(ゴミの散乱・悪臭)
    草木が伸びたままになったり、ゴミが散乱することで、ゴミなどの不法投棄を誘発する場合があります。また、ネズミや猫などが棲みつくことで、悪臭の発生や、衛生管理上の問題を引き起こすおそれもあります。
  4. 景観の悪化
    建物の老朽化、ゴミの散乱、草木の放置、不審者の侵入など、まちの景観の破壊にもつながるおそれがあります。 

条例の対象となる空き家等とは  

  建物が倒壊したり、物が落下するなどして近隣の建物や通行人などに被害を及ぼした場合、その建物の所有者は損害賠償などで管理責任を問われることがあります。 
【参考】民法(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第717条土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
 

自主的な解決との関係 

  本条例では、空家の所有者と当該空家により被害を受け、又はそのおそれがある者との間で、自主的に解決を妨げるものではありません。
  

情報の提供  

  周囲に管理不全な状態のある空家があるときは、市に電話や書面でその情報をご提供ください。条例に基づき、情報提供を求めることで、地域の関心も高まり、管理不全な状態の空家とその敷地が放置されることを防ぐ効果があります。
 

市の対応 

  市では、情報提供をいただいた場合、空家等の状況を調査し、当該空家等が市の判定基準に該当するときは、鹿沼市空家等対策審議会の意見を聴いて、特定空家等として認定します。認定後は、次のように対応いたします。

  1. 所有者等に助言または指導を行います。
  2. 所有者等が指導に従わない場合は、期限を定めて勧告を行います。
  3. 所有者等が勧告に従わない場合は、期限を定めて命令を行います。
  4. 正当な理由がなく所有者等が命令に従わない場合は、所有者等の住所、氏名、命令の内容を公表します。
  5. 命令を受けた所有者等が命令に従わず、他の方法で改善することが困難で、その上、放置することが著しく公益に反すると認められるときは、市は必要な行政措置を行い、その費用を所有者等から徴収できるようにします。

  

空家の発生を抑制するため所得税・個人住民税の特例措置ができました!

空き家の譲渡所得3,000万円の特別控除について
  相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、亡くなられた方が住んでいた建物を相続した相続人が、当該建物(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含みます。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、建物又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する特例措置があります(平成28年4月1日から令和5年12月31日までに譲渡することが必要です。)。特例措置を受けるためには、書類を税務署に提出する必要があります。書類のうち「被相続人居住用家屋等確認書」が必要な方は、「被相続人居住用家屋等確認申請書」に提出書類を添えて、建築課空き家対策係まで申請してください。
  なお、詳細は国土交通省のホームページをご覧ください。

低未利用土地等の譲渡に係る特例措置について

低未利用土地等の譲渡に係る特例措置について
令和2年度税制改正において新たに創設された特例措置で、個人が都市計画区域内にある低未利用土地等について、一定の要件を満たす譲渡を行った場合に長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
(※空き家バンクにおいても、都市計画区域内の「空き家」や「空き地」を500万円以下で登録し売却した場合も、対象となる可能性があります。)
特例措置を受けるためには、確定申告の際に「低未利用土地等確認書」及び「譲渡の対価の額が500万円以下であることを明らかにする書類」を提出する必要があります。
詳細はこちらをご確認ください→
「低未利用土地等の譲渡に係る特例措置適用に必要な確認書の交付について」

第2期鹿沼市空家等対策計画を策定しました!

  近年、全国的に人口減少、少子化と高齢化の進展、さらに居住形態の多様化など、社会全体の構造が大きな転換期を迎えています。
こうした空家等の中には、適切な管理が行われていないものもあり、防災、衛生、景観等の面で地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることから、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が完全施行されたことを契機に、空家等対策を総合的かつ計画的に実施するため、鹿沼市の基本的な取組姿勢や対策を示した「鹿沼市空家等対策計画」を策定しました。

対策計画の5年間の期間満了に伴い、これまで実施してきた施策及び実績、社会ニーズの変化や空き家対策に関連する社会情勢の変化を踏まえ、第2期の空家等対策計画を策定します。

【全体版ダウンロード】
pdf鹿沼市空家等対策計画

【分割版ダウンロード】
pdf表紙~目次
第1章pdf計画策定の趣旨と位置づけ
第2章pdf本市の人口と空家等の状況
第3章pdf空き家等対策に関する基本的方針
第4章pdf空家等対策の具体的な取組
第5章pdf空家等対策の推進体制
pdf資料編

【概要版ダウンロード】
pdf鹿沼市空家等対策計画(概要版)

 

知っておきたい土地に関するリスクと法律

土地のリスク[1]

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所有地の悩みとその解決法

所有地の悩み[1]

 


掲載日 令和2年8月6日 更新日 令和5年4月10日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 建築課 空き家対策係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 4階)
電話:
0289-63-2243
FAX:
0289-63-2274
Mail:
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