このページの本文へ移動

介護保険制度のしくみ

介護保険制度は、介護の負担を社会全体で支え合うしくみで、運営はわたしたちの住む鹿沼市が行っています。
それでは介護保険制度の全体像を見てみましょう。 

被保険者について

介護保険制度ではわたしたちは「被保険者」と呼ばれ、40歳以上の人たちがお住まいの市区町村が運営する介護保険に加入します。  「被保険者」は次のように2種類あります。


第1号被保険者

  1. 対象となる人: 65歳以上の人が該当します。
  2. サービスを利用できる人: 介護や支援が必要であると認定された人が、介護サービスを受けることができます。どんな病気やケガがもとで介護が必要になったかは問われません。


第2号被保険者

  1. 対象となる人 :40歳から64歳までの人が該当します。
  2. サービスを利用できる人: 老化が原因とされる病気(特定疾病)により介護や支援が必要であると認定された人です。特定疾病以外、たとえば交通事故などが原因で介護が必要になった場合は、介護保険の対象となりません。


特定疾病とは?

加齢と関係のある疾病で、要支援又は、要介護状態になる可能性が高い16種類の疾病が特定疾病と定められています。

  • 末期がん
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗しょう症
  • 初老期における認知症
  • パーキンソン病関連疾患
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障がい、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節または股関節の著しい変形を伴う変形性関節症

TOP

保険者(市区町村)について

保険者とは、介護保険を運営する市区町村のことで、本市が住所地の人は鹿沼市が保険者となり次の役割を果たしています。

  • 介護サービスの確保・整備
  • 要介護認定
  • 被保険者証の交付、負担割合証の交付
  • 介護保険料の算定・徴収など
  • 地域支援事業の実施

TOP

サービス事業者について

サービス事業者(指定居宅サービス事業者)とは実際に、「在宅サービス」や「施設サービス」を提供する事業者のことです。県や市の指定を受けた次のような事業所があります。

  • 社会福祉法人
  • 医療法人
  • 民間企業
  • 非営利組織

TOP

全体イメージ

全体イメージの画像

TOP

 

「新しい総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)」について

  介護予防・生活支援サービス事業と一般介護予防事業を合わせて「新しい総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)」と呼びます。「新しい総合事業」は、地域支援事業の中のひとつの事業であり、高齢者が安心して自立した日常生活を送るための支援することなどを目的としています。
  介護保険制度の改正に伴い、要支援1・2の方の生活支援などの多様なニーズにこたえるため、全国一律のサービスであった「介護予防訪問介護」「介護予防通所介護」を、市区町村が実施する「新しい総合事業」に平成29年4月1日から移行しました。

  地域支援事業については、高齢福祉課地域包括支援センターのホームページをご覧ください。

TOP

 

問い合わせ先

介護サービス等に関するもの

介護保険課  介護保険係  TEL  0289(63)2283


介護認定等に関するもの

介護保険課  介護認定係  TEL  0289(63)2286

 


掲載日 平成22年10月8日 更新日 平成30年11月7日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健福祉部 介護保険課
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 1階)
電話:
0289-63-2283
FAX:
0289-63-2284
Mail:
(メールフォームが開きます)

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています