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利用者負担軽減

(1)居住費(滞在費)・食費の負担額軽減

介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)やショートステイを利用する方の食費・居住費については、低所得者への助成を行っています。
利用者負担段階(表1)に応じ、施設入所(短期入所を含む)時の居住費(滞在費)と食費の負担限度額(表2)が定められ、負担限度額までが利用者負担額となります。  
表1 利用者負担段階
利用者
負担段階
対象者
第1段階
  • 生活保護受給者
  • 本人および世帯全員(※1)が市民税非課税の老齢福祉年金の受給者の方で、預貯金等の金額が単身の場合は1,000万円以下、夫婦の場合は2,000万円以下の方
第2段階 本人および世帯全員(※1)が市民税非課税で、課税年金収入額と非課税年金(※2)収入額とその他の合計所得金額の合計額が80万円以下の方で、預貯金等の金額が単身の場合は650万円以下、夫婦の場合は1,650万円以下の方
第3段階(1) 本人および世帯全員(※1)が市民税非課税で、課税年金収入額と非課税年金(※2)収入額とその他の合計所得金額の合計額が80万円を超え120万円以下の方で、預貯金等の金額が単身の場合は550万円以下、夫婦の場合は1,550万円以下の方
第3段階(2) 本人および世帯全員(※1)が市民税非課税で、課税年金収入額と非課税年金(※2)収入額とその他の合計所得金額の合計額が120万円を超えの方で、預貯金等の金額が単身の場合は500万円以下、夫婦の場合は1,500万円以下の方
※1世帯分離をしている配偶者も含みます。 
※2遺族年金、障害年金寡婦年金、かん夫年金、母子年金、準母子年金、遺児年金

表2負担限度額(1日当たり)
利用者負担段階 食費 居住費等
施設
サービス
短期入所
サービス
ユニット型
個室
ユニット型
個室的多床室
従来型
個室
多床室
第1段階 300円 300円 820円 490円 490円
(320円)
0円
第2段階 390円 600円 820円 490円 490円
(420円)
370円
第3段階(1) 650円 1,000円 1,310円 1,310円 1,310円
(820円)
370円
第3段階(2) 1,360円 1,300円 1,310円 1,310円 1,310円
(820円)
370円

※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合は、()内の料金となります。

負担限度額認定申請について

負担限度額の認定を受けるためには、事前に申請が必要となります。提出書類に必要事項を記入し、介護保険課介護保険係の窓口へ持参するか、郵送にて提出してください。
申請後、該当された方には、負担限度額認定証を送付いたしますので、サービス利用時に施設へ必ず提示してください。

提出書類について

  1. 介護保険負担限度額認定申請書及び同意書
  2. 本人(及び配偶者)の預貯金口座の写し等
  3. 申請者の本人確認書類(郵送する場合は、その写し)

※預貯金口座の写しを取る際の注意点
  • 所有している口座のすべての写しを提出してください。配偶者がいる場合は、配偶者の分もすべて対象となります。
  • 通帳の表紙をめくった頁(口座番号、名義人、金融機関名、支店名等がわかる頁)と最終残高が記載(直近2ヶ月の明細ページの写し)されている頁の写しが必要となります。
  • 申請の際に所有しているすべての通帳に記帳してください。2ヵ月以上取引が無い場合は、明細ページの写しに「令和○年○月○日記帳済」と記入し提出してください。
  • 貯蓄預金(定期預金)のページは、金額がない場合も写しの提出が必要です。
  • 貯蓄預金(定期預金)をされている場合は、有効な金額がわかるようしるしをつけてください。
  • 鹿沼市でコピーをお取りすることは致しませんので、あらかじめ写しをご用意してください。

申請書様式

docx介護保険負担限度額認定申請書及び同意書(docx 23 KB)
pdf介護保険負担限度額認定申請書及び同意書(pdf 249 KB)
pdf【記入例】介護保険負担限度額認定申請書及び同意書(pdf 325 KB)
※裏面の同意書も記入してください。

預貯金等の範囲

預貯金等の範囲
対象となるもの 確認方法
預貯金(普通・定期) 通帳の写し(インターネットバンクであれば口座残高ページの写し)
有価証券(株式・国債・地方債・社債など) 証券会社や銀行の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)

金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属

購入先の銀行等の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
投資信託 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
現金 自己申告
負債(借入金・住宅ローンなど)
※負債がある場合には、預貯金等の合計額から負債の額を控除します。
金銭消費貸借契約書など

 

対象とならないもの

生命保険、自動車、貴金属(腕時計・宝石など、時価評価額の把握が困難であるもの)、その他高価な価値のあるもの(絵画・骨董品・家財など)

特例減額措置

市民税課税世帯(別世帯の配偶者を含む)を理由に「負担限度額認定」非該当とされた場合など、次の要件の全てを満たしている場合は、申請により特例措置として、介護保険施設(地域密着型特養を含む)の食費か居住費、または両方の負担額が減額されます。

(注意)短期入所サービスは対象外です。

対象者(下記の全てにあてはまる方)

(注意)世帯には、別世帯の配偶者を含みます。
  • 世帯の構成員の数が2以上であること
  • 介護保険施設に入所または入院し、利用者負担第4段階の食費、居住費の負担を負うこと
  • 世帯の年間収入から、施設の利用者負担(定率負担、食費、居住費)の合計の見込額(年額)を除いた額が80万円以下であること
  • 世帯の現金、預貯金等(有価証券、債券も含む)の額が450万円以下であること
  • 世帯が日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと
  • 世帯に介護保険料を滞納している者がいないこと
 

(2)社会福祉法人等利用者負担軽減、医療法人等利用者負担助成

市民税世帯非課税かつ、次の5つの要件すべてに該当し、生計が困難であると認められた人が対象です。
社会福祉法人や医療法人等(一部)が行う介護サービスを利用した際に、利用料と滞在費・食費の負担額が4分の1軽減されます。
  1. 年間収入が1人世帯で150万円以下(世帯員1人増えるごとに50万円を加算した額以下)
  2. 預貯金額等が1人世帯で350万円以下(世帯員1人増えるごとに100万円を加算した額以下)
  3. 日常生活に供する資産以外に、活用できる資産がない。
  4. 負担能力のある親族(市町村民税課税者等)などに扶養されていない。
  5. 介護保険料の滞納がない。
軽減を受けるためには申請が必要です。下記の必要書類に必要事項を記入・捺印のうえ介護保険課へ提出してください。
必要書類

(3)更新について((1)、(2)共通)

居住費(滞在費)・食費の負担額軽減、社会福祉法人等利用者負担軽減、医療法人等利用者負担助成制度は、申請が認められた場合、毎年7月末日までが有効期限となり、一年ごとに更新が必要です。
申請が認められ、認定証または確認証を持っている人に対しては、7月上旬に更新案内を郵送しています。
更新案内が届きましたら、7月末までにお手続きをお願いします。

(4)介護保険利用者負担減額・免除申請書

世帯の生計を支えている方や要介護・要支援被保険者が、自然災害や火災などによって、住宅や家財、その他の財産に著しい損害を受けた場合等の申請書です。

掲載日 令和3年8月12日 更新日 令和3年11月25日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健福祉部 介護保険課
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 1階)
電話:
0289-63-2283
FAX:
0289-63-2284
Mail:
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