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トップ商工業制度融資> セーフティネット保証4号認定について

セーフティネット保証4号認定について

 

経営安定関連保証4号(業種指定)(セーフティネット保証)

自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障が生じている中小企業者・小規模事業者を対象に、信用保証協会が一般保証の枠とは別枠の限度額で融資額の100%を保証する、セーフティネット保証4号が適用されます。

pdfセーフティネット保証4号の概要(pdf 471 KB)

 

鹿沼市は、新型コロナウイルス感染症に伴う影響に係るセーフティネット保証4号の指定地域となっています。

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和6年6月30日まで延長となりました。
※令和5年10月1日以降の認定申請分から、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途を借換に限定されます。(借換資金に追加融資資金を加えることは可)

対象者

次のいずれにも該当する中小企業者

  • 指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
  • 新型コロナウイルスの発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

提出書類

  • 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(2部)

      docxWORD(docx 25 KB)pdfPDF(pdf 452 KB)

      ※制度改正により、令和5年10月1日から申請書様式が一部変更されましたのでご注意ください。

  • 商業登記簿謄本(法人の場合)
  • 直近期の確定申告書の写し(個人の場合)
  • 認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料
  • 委任状(金融機関による代理申請の場合)pdf委任状(PDF 55 KB)
  • その他、場合によって追加資料のご提出をお願いすることがあります。

 

創業者等の要件緩和の様式

前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、セーフティネット保証が利用できるよう認定基準の運用が緩和されました。

【業歴が3か月以上1年1か月未満の事業者用】
4-(3)docxWORD(docx 22 KB)pdfPDF(pdf 269 KB)(最近3か月間平均売上比較)
4-(4)docxWORD(docx 22 KB)pdfPDF(pdf 268 KB)(令和元年12月売上高比較)
4-(5)docxWORD(docx 23 KB)pdfPDF(pdf 269 KB)(令和元年10月~12月平均売上高比較)

 


掲載日 令和4年10月1日 更新日 令和6年3月18日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
経済部 産業振興課 商工振興係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 5階)
電話:
0289-63-2182
FAX:
0289-63-2189
Mail:
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