「地域計画」の策定について
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「地域計画」の概要
「地域計画」は、農業の後継者不足や耕作放棄地の増加などの地域が抱える「人」と「農地」の問題を一体的に解決していくための「未来設計図」です。
農業者が話合いに基づいて地域農業で中心となる担い手や農業の将来の在り方などを明確化した「実質化された人・農地プラン」を令和2年度に作成しましたが、
高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大により、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念され、農地の集約化等の取組を加速化するため、
令和5年4月に農業経営基盤強化促進法が改正され、地域計画を策定することが義務化されました。
「地域計画」話し合いの場結果の公表
本市を19の地区に分け、それぞれ2回の話し合いの場は終了しました。
そこで、農業経営基盤強化促進法第18条第1項に基づき、話し合いの場結果の公表をします。
(1)鹿沼・菊沢(西)(pdf 107 KB)
(2)菊沢(東)(pdf 105 KB)
(3)板荷(pdf 106 KB)
(4)北押原(北)(pdf 96 KB)
(5)北押原(中)(pdf 100 KB)
(6)北押原(南)(pdf 93 KB)
(7)東大芦(pdf 105 KB)
(8)西大芦(pdf 102 KB)
(9)加蘇(pdf 101 KB)
(10)北犬飼(北)(pdf 104 KB)
(11)北犬飼(南)(pdf 101 KB)
(12)南摩(pdf 106 KB)
(13)南押原(北)(pdf 95 KB)
(14)南押原(西)(pdf 93 KB)
(15)南押原(東)(pdf 94 KB)
(16)粟野(pdf 108 KB)
(17)粕尾(pdf 101 KB)
(18)永野(pdf 108 KB)
(19)清洲(pdf 106 KB)
「地域計画」の公表について
各地区の地域計画についてはこちら(新しいウィンドウが開きます)のページでご確認ください。
「地域計画」の変更について
地域計画の内容を変更する場合は、地域の農業者等の皆さんによる協議(座談会等)を行い、変更内容についてあらかじめ合意形成を図る必要があります。
協議の開催方法や時期、変更手続きの流れについては以下のとおりです。
※営農型太陽光発電の実施に伴う一時転用について追記しました。
(2)地域計画の変更手続きの流れや所要期間について(pdf 47 KB)
地域計画の変更には、「地域計画変更申出書」の提出をお願いします。
提出期限は、毎月月末(末日が土日祝日の場合は、前日)とします。
地域計画変更申出書様式 Word(docx 13 KB)
PDF(pdf 85 KB)
地域計画変更の協議の場について
地域計画の内容を変更するにあたり、協議の場はこちら(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。