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トップ農林業林業> 立木を伐採するときには、届出が必要です

立木を伐採するときには、届出が必要です

このページは情報量が多いため、ページ内リンクが設定されています。

伐採及び伐採後の造林の届出について

森林所有者等は、地域森林計画の対象となっている森林を伐採をしようとする場合には、

森林法第10条の8の規定により伐採開始30日以上90日前までに「伐採及び伐採後の造林届出書」の提出が義務付けられています。

また、伐採後には伐採完了日から30日以内に「伐採に係る森林の状況報告書」

造林後には造林完了後から30日以内に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出が必要です。

転用(森林以外の用途に使用)の場合には、転用完了後に「伐採及び伐採後の造林届出書による林地転用完了届」の提出が必要です。

なお、無届伐採をされますと、罰則等がありますのでご注意ください。

届出の対象森林

地域森林計画対象の民有林(保安林、保安施設地区の場合はこちら)に該当している場合になります。

↓対象森林については、栃木県のホームページから確認することができます↓
森林計画データ(森林簿・森林基本図・森林計画図)について(栃木県ホームページ)

 

上記データで不明な場合は、鹿沼市林政課までお問合せください。

その際、森林のある地番(例:今宮町1688-1番地)をお伺いいたします。

確認地番が多い場合には、メール、FAX等での照会も可能です。

※地域森林計画とは…都道府県知事が5年ごとに定める10ヵ年計画で、流域ごとに森林資源の管理や森林の保全などの目標を定める計画

 

届出の対象者

森林の所有者や流木を買い受けた者など

立木を伐採する者と伐採後の造林(用途の転用)を行うものが異なる場合は連名で提出が必要です。

 

法令改正に伴う主な変更事項(令和5年4月1日~)

令和6年1月1日以降、送電線等の保守にかかわる線下伐採については伐採造林届が不要になりました。

  • 届出の提出は不要となりますが、鹿沼市森林整備計画に基づく立木の伐採、造林、作業路の作設等が求められることに変わりはないため、

事業者の責任において適切な森林の施業等を実施してください。

  • 森林法第5条に基づく地域計画森林計画の編成等の都道府県や市町村の事務遂行のため、

電線路の維持のため実施した立木伐採について、実績等の情報提供を求めることがあるため、その際はご協力願います。

詳しくは、下記をご確認ください。

伐採及び伐採後造林の届出等の制度(林野庁ホームページ)(新しいウィンドウが開きます)

 

令和5年4月1日以降、伐採届出に必要な添付書類が義務付けられました。

  • 届出を提出する方は、ご注意ください。

伐採届の添付書類について(リーフレット)(pdf 746 KB)

  • 詳しくは、下記をご確認ください。

伐採及び伐採後造林の届出等の制度(林野庁ホームページ)(新しいウィンドウが開きます)

 

令和5年4月1日以降、太陽光発電設備の設置を目的として開発行為を行う場合、0.5haを超えるものは、林地開発許可が必要になりました。

  • 太陽光発電設備の設置を目的として開発行為を行う場合、0.5haを超えるものは、林地開発許可が必要になりました。
    太陽光発電設備を除いた転用(開発行為等)については、従来通り1haを超える転用が林地開発の対象になります。

 

  • 制度の見直しの詳細につきましては、下記をご確認ください。  

太陽光発電設備の設置を目的として、0.5haを超えるものについて(リーフレット)(pdf 1.04 MB)

林地開発許可制度の見直しについて(林野庁ホームページ)

 

  • 林地開発許可制度の詳細につきましては、下記をご参照ください。

林地開発許可制度について(栃木県ホームページ)

 

届出提出の流れについて

記入する際の注意事項

  • 届出の提出時には、伐採後の用途を決めてから提出してください。
  • 皆伐、択伐後は森林以外の用途に使用する小規模林地開発を除き、造林が必須です。
  • 造林計画書の5年後において的確な更新がなされない場合欄については、天然更新によって的確に更新ができなかった場合の植栽の計画を記載してください。
    転用(森林以外の用途に使用)の場合であっても、万が一届出用途に供されなかった場合に植栽義務が生じるため、植栽の計画を記載してください。
  • 伐採する者と伐採後の造林をする者が異なる場合、連名で届出を行う必要があります。
  • 市町村森林整備計画に適合した施業が行われるよう、届出があった計画に対し変更や遵守を命じることがあります。
  • 届出に必要書類が添付されなかった場合、形式不備となり受理できません。ご注意ください。

 

 

届出書提出の流れ

1 伐採後の計画

山林に戻す

(間伐の場合も含む)

森林以外の用途に使用する

(太陽光発電施設や資材置場等)

2 届出書の提出
(伐採したい30~90日前までに提出)
  1. docx伐採及び伐採後の造林の届出書(docx 10 KB)
  2. docx伐採計画書(docx 15 KB)
  3. docx造林計画書(docx 17 KB(間伐の場合、提出は不要です。)
  4. 森林の位置図・区域図(縮尺は任意、届出地の場所のわかるもの)
  5. 届出者の本人確認書類
  6. 他法令の許認可関係書類(該当する場合)
  7. 土地の所有者が確認できる書類(登記簿謄本の写し、売買契約書の写しなど)
  8. 伐採の権原関係書類(届出者が土地所有者でない場合)
  9. 隣接森林との境界確認関係書類
  1. docx伐採及び伐採後の造林の届出書(docx 10 KB)
  2. docx伐採計画書(docx 15 KB)
  3. docx造林計画書(docx 17 KB)
  4. 森林の位置図・区域図(縮尺は任意、届出地の場所のわかるもの)
  5. 届出者の本人確認書類
  6. 他法令の許認可関係書類(該当する場合)
  7. 土地の所有者が確認できる書類(登記簿謄本の写し、売買契約書の写しなど)
  8. 伐採の権原関係書類(届出者が土地の所有者でない場合)
  9. 隣接森林との境界確認関係書類
  10. 公図の写し
  11. 土地利用計画平面図
  12. 求積図(実測)
*太陽光発電設備を設置する場合*

13.FIT認定の写し及び発電量が分かるもの

3 伐採の実行

伐採計画書に従った伐採を行ってください。

4 状況報告書の提出

(伐採・造林完了した日から30日以内)

※間伐の場合、状況報告書の提出は不要です。

 

伐採完了した日から30日以内

docx伐採に係る状況報告書(docx 11 KB)

 

造林完了した日から30日以内

  1. docx造林に係る状況報告書(docx 11 KB)
  2. 造林後の写真(4枚程度)
伐採完了した日から30日以内

docx伐採に係る状況報告書(docx 11 KB)

5 完了届の提出
事業完了後速やかに)

事業完了後速やかに

  1. doc伐採及び伐採後の造林届出書による林地転用完了届(doc 12 KB)
    (連名の場合は、docこちら(doc 12 KB)
  2. 事業完了後の全景写真(4枚程度)
  3. 位置図

                                                 

 ※伐採箇所が複数ある場合は、こちらをご利用ください。→林小班記入用紙(doc 46 KB) 

伐採造林届出様式一覧

状況報告書・完了届出様式一覧

提出先について

森林の所在が鹿沼市であれば、鹿沼市林政課へご提出ください。

 

※郵送で提出する場合、届出内容の確認のためご担当者様の日中つながりやすいご連絡先を必ずご記入いただきますよう、お願いいたします。
また、不備や追加提出書類が多い場合、受理できず返送する場合がございます。その場合は、修正後再度の提出が必要になります。


掲載日 令和6年12月9日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
経済部 林政課 木のまち推進係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 5階)
電話:
0289-63-2186
FAX:
0289-63-2189
Mail:
(メールフォームが開きます)

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