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電気さくの設置に関する注意について

電気さくを設置するときは、安全確保のために必ず以下のことを守ってください

  1. 電気さく施設箇所への危険表示の確認
    電気さくを施設する場合、周囲の人が容易に視認できる位置や間隔、見やすい文字で危険表示すること。
  2. 電気さく用電源装置の確認
    電気さくの電気を30V以上の電源(コンセント用の100V等)から供給する場合、電気用品安全法の適用を受ける電源装置を使用すること。
  3. 漏電遮断機の設置確認
    電気さくを公道沿いなどの人が容易に立ち入る場所に施設する場合で、30V以上の電源から電気を供給するときは、危険防止のために、15mA以上の漏電が起こったときに、0.1秒以内に電気を遮断する漏電遮断機を設置すること。
  4. 開閉器(スイッチ)の設置確認
    容易に開閉できる箇所に専用の開閉器(スイッチ)を設置すること。  
     

何か不明な点等は、国が示した基準等もありますので、農林水産省のホームページをご覧になり、分からない点などありましたら林政課までご連絡をお願いいたします。 


掲載日 平成28年9月13日 更新日 令和2年3月3日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
経済部 林政課 森林保全係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 5階)
電話:
0289-63-2187
FAX:
0289-63-2189
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