いちご市職員セカンドジョブ始まりました
鹿沼市では、「いちご市職員セカンドジョブ認定制度」を始めました。
公務員が兼業・副業をするには任命権者の許可が必要となります。
(地方公務員法第38条 営利企業への従事等の制限)
職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業または金融業その他営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
鹿沼市(いちご市)の主要な産業である農業では、高齢化などにより人手が不足するといった悩みを抱えています。
これまでも、消防団活動や地域貢献活動などについては兼業・副業が許可されてきましたが、これらの農業等の地域産業についても制度を拡大し、従事が可能となりました。
鹿沼市(いちご市)職員は、「いちご市職員セカンドジョブ認定制度」を通じて、市内の諸問題に対応し、職員のスキルアップに繋げていきます!
掲載日 令和7年2月7日
更新日 令和7年2月10日
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