このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップ税・保険・年金税制改正> 扶養控除の見直し

扶養控除の見直し

  平成22年度の税制改正で扶養控除の見直しがなされ、平成24年度の住民税の課税において、 年齢16歳未満の年少扶養親族に係る扶養控除が廃止されます。これにより、これらの方は控除対象扶養親族から外れ、下図のとおり、控除額が33万円から0円になります。

  また、この見直しで、年齢16歳以上19歳未満の方の扶養控除の上乗せ部分(12万円)が廃止され、これらの方は改正前の特定扶養親族から改正後は一般の控除対象扶養親族となり、扶養控除の額が45万円から33万円へと変更になります。

 

 扶養控除の見直しの図


掲載日 平成23年1月21日 更新日 平成28年10月26日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
行政経営部 税務課 市民税係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 2階)
電話:
0289-63-2112
FAX:
0289-63-2229
Mail:
(メールフォームが開きます)

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています